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集合住宅の修繕工事費:専有面積と管理費の不公平問題を徹底解説!3LDKと3DKの窓交換費用格差の解決策
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専有面積が異なるのに管理費や修繕費が同額なのは不公平だと感じています。特に今回のサッシュ交換工事では、窓の数が少ない3DKの住戸の方が割高になり、損をしているように思います。理事長は規約の改正を約束しましたが、工事費の差額については対応してくれません。どうすれば解決できるのでしょうか?
集合住宅では、建物の維持管理に必要な費用を「管理費」と「修繕積立金」で賄います。(管理費は日々の清掃や管理人費用など、修繕積立金は建物の修繕費用を積み立てておくための費用です。) これらの費用は、通常、区分所有者(マンションの各戸の所有者)で負担します。負担割合は、多くの場合、専有面積(各戸の専有部分の面積)に比例して按分(あんぶん)(全体を各戸の専有面積の割合で分けること)されます。これは、民法や区分所有法(集合住宅の所有と管理に関する法律)に基づく原則です。
質問者様のケースでは、管理費は一律なのに、修繕工事費も一律に配分されている点が問題です。経理細則に「比例按分」と明記されているにもかかわらず、それが守られていません。これは、明らかに不公平であり、理事長の対応は不適切です。まずは、理事長に改めて不公平性を訴え、経理細則に基づいた比例按分による精算(差額の返還)を求めるべきです。
* **区分所有法**: 集合住宅の管理に関する基本的な法律です。管理費や修繕積立金の負担割合、管理組合の運営などについて規定しています。
* **民法**: 契約や債務に関する規定があり、管理規約や経理細則との関係で重要になります。
「総会で承認されたから問題ない」という理事長の主張は誤りです。総会での承認は、あくまで手続き上の問題です。その内容が法律や規約に反する、もしくは不公平である場合は、無効とされる可能性があります。
1. **理事長への文書による再交渉**: 不公平性を具体的に説明し、比例按分に基づいた精算を文書で要求しましょう。証拠となる資料(経理細則、工事見積書など)を添付すると効果的です。
2. **管理組合への申し入れ**: 理事長が対応しない場合は、管理組合全体に問題を訴えましょう。他の区分所有者にも不公平を感じている人がいるかもしれません。
3. **弁護士への相談**: それでも解決しない場合は、弁護士に相談し、法的措置(訴訟)を検討しましょう。4~5万円の差額でも、それが不当な負担である限り、法的措置は有効な手段です。
* 理事長との交渉がうまくいかない場合
* 管理組合が対応してくれない場合
* 法的措置(訴訟)を検討する場合
弁護士や不動産管理士などの専門家は、法律や規約に関する専門知識を持っており、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。
今回の問題は、専有面積に比例した費用負担という基本原則が守られていない点にあります。理事長の対応は不適切であり、質問者様は正当な権利を主張する必要があります。文書による交渉、管理組合への申し入れ、そして必要であれば弁護士への相談を検討し、不公平な状況を改善しましょう。 法律や規約を理解し、適切な手続きを踏むことで、解決への道筋が見えてきます。
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