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雑種地への新築と税金還付:3年以内建築の条件と注意点

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「3年以内」というのは、土地の登記を終えた時点から数えるのか、それとも建築工事を始めた時点から数えるのか、どちらが正しいのかが分かりません。また、税金が「戻る」というのはどういう意味なのかもよく理解できていません。税金が安くなる仕組みについても知りたいです。
まず、「雑種地」とは何かを理解しましょう。簡単に言うと、宅地(家や建物が建っている土地)や田畑、森林などとは区別される、用途がはっきりしない土地のことです。例えば、更地(何も建っていない土地)で、住宅地として開発されていない土地などが該当します。
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人が毎年支払う税金です。土地の固定資産税は、土地の用途によって税率が異なります。一般的に、宅地は他の用途の土地よりも税率が低く設定されています。雑種地は宅地よりも税率が高いため、税負担が大きくなります。
質問者様は「税金が戻る」と表現されていますが、正確には「税金が還付される」のではなく、「固定資産税が軽減される」のが正しいです。 土地を購入後、3年以内に住宅を建築し、その土地が宅地として利用されるようになれば、固定資産税の税率が雑種地から宅地へと変更され、税負担が軽くなります。税金が既に支払われた分が戻ってくるわけではありません。
固定資産税の税額は、土地の評価額と税率によって決まります。土地の評価額は、国土交通省が定める基準に基づいて算出されます。この評価額算出において、土地の用途が重要な要素となります。雑種地と宅地では評価額が異なり、結果として税額も変わってきます。
「3年以内」の期間の起点は、土地の所有権の登記が完了した時点です。建築工事を始めた時点ではありません。登記簿に所有者として名前が記載された日から3年以内に建築工事を着工すれば、税制上の優遇措置を受けることができます。
土地の登記後、3年以内に建築に着手するためには、まず建築確認申請(建築する建物の設計が法令に適合しているかを確認してもらう手続き)を行う必要があります。建築確認申請が受理された後、着工し、住宅が完成したら、税務署に宅地への用途変更を届け出ましょう。これにより、翌年度の固定資産税から宅地としての税率が適用されます。
例えば、2024年1月1日に土地の登記が完了した場合、2026年12月31日までに建築工事を開始すれば、税制上の優遇措置を受けることができます。
土地の状況や建築計画によっては、税制上の扱いが複雑になる場合があります。例えば、複数の土地をまとめて宅地として利用する場合や、相続によって土地を取得した場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。税務に関する専門的な知識が必要なケースでは、専門家のアドバイスを受けることで、税金に関するリスクを軽減し、適切な手続きを行うことができます。
雑種地に家を建てる場合、土地の登記完了後3年以内に建築工事を開始することで、固定資産税の税率が宅地のものに切り替わり、税負担が軽減されます。これは税金の還付ではなく、税率の変更による軽減です。 期間の計算は登記完了日から開始し、建築確認申請や税務署への届け出など、適切な手続きを踏むことが重要です。複雑なケースや疑問点がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。
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