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離婚でマンションを任意売却、連帯保証人は自己破産したら夫が支払う?

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【悩み】
離婚に伴い、マンションを売却することになったのですね。ローンの連帯保証人になっていると、自己破産について不安になるのは当然です。まず、自己破産と連帯保証に関する基本的な知識を整理しましょう。
自己破産とは、借金を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう手続きのことです。ただし、すべての借金が免除されるわけではなく、税金など一部の債務は免除されません。
連帯保証人とは、借主(この場合は夫)がローンの返済を滞った場合に、借主に代わって返済義務を負う人のことです。連帯保証人は、借主と同等の責任を負うため、借金が返済されない場合、債権者(この場合は銀行など)から直接請求される可能性があります。
自己破産をすると、基本的にはすべての借金が免除されます。しかし、連帯保証人としての責任は、少し複雑です。
自己破産した場合、連帯保証債務も免責される可能性があります。つまり、債権者からの請求を拒否できる可能性が高いです。しかし、自己破産はあくまでも「債務者(あなた)」に対するものであり、連帯保証人である「夫」の債務がなくなるわけではありません。
今回のケースでは、あなたが自己破産した場合、あなたに対する200万円の支払い義務は免除される可能性が高いです。しかし、債権者は夫に対して残りの債務(200万円)を請求することができます。
自己破産以外にも、借金を整理する方法はいくつかあります。これらの方法も、連帯保証に影響を与える可能性があります。
自己破産、任意整理、個人再生、いずれの方法を選択するにしても、連帯保証人がいる場合は、その影響を考慮する必要があります。専門家と相談し、最適な方法を選ぶことが重要です。
自己破産について、よくある誤解を整理しておきましょう。
これは間違いです。自己破産はあくまでも、自己破産した本人の借金を免除する手続きです。連帯保証人の責任は、自己破産とは別に考えられます。
これも間違いです。夫が自己破産する必要はありません。ただし、夫がローンの返済を続けるのが難しい場合、夫も自己破産を検討せざるを得ない状況になる可能性はあります。
これはケースバイケースです。債権者が夫に請求するかどうか、夫に支払い能力があるかどうかによって異なります。
自己破産を検討する際の、実務的なアドバイスです。
以下のような場合は、必ず専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。
専門家は、あなたの状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。無料相談を受け付けている事務所も多いので、気軽に相談してみましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
離婚や自己破産は、人生における大きな転換期です。一人で悩まず、専門家の力を借りて、最善の解決策を見つけましょう。
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