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離婚とマンションローン繰上返済:親からの贈与金は財産分与対象?

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この400万円は、離婚時の財産分与で配偶者と折半する必要があるのでしょうか?それとも、私の特有財産として扱われ、配偶者に渡す必要はないのでしょうか?
まず、離婚における財産分与について、基本的な知識を整理しましょう。 財産分与とは、夫婦が婚姻中に築き上げた共有財産(夫婦が共同で所有する財産)を、離婚時に公平に分けることです。 共有財産には、給与や不動産売却益など、婚姻中に得た収入や利益から生まれた財産が含まれます。 一方、特有財産とは、婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に一方のみに贈与された財産など、個人の財産として明確に区別できるものです。
質問者様のケースでは、親から贈与された400万円は、明らかに「あなた」への贈与です。これは、婚姻中に取得したものであっても、配偶者との共有財産ではなく、あなたの特有財産として扱われます。そのため、原則として財産分与の対象にはなりません。 マンションのローン返済に充てたとしても、そのお金の性質が変わるわけではありません。
民法第760条では、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する規定が定められています。しかし、この共有財産には、上記の通り、特有財産は含まれません。 親からの贈与金は、明確にあなた個人の財産であり、特有財産に該当するのです。
「ローン返済に充てたお金」という点に注目して、誤解が生じやすい場合があります。 しかし、重要なのはお金の「出所」と「所有者」です。 お金の使途(ローン返済)は、そのお金が共有財産か特有財産かを判断する要素ではありません。 親からの贈与金は、そもそもあなたの特有財産であり、それをどのように使ったとしても、その性質は変わりません。
贈与を受けた際に、親から贈与契約書(贈与されたことを証明する文書)を受け取っていることが重要です。 もし、契約書がない場合は、贈与の事実を証明する証拠(例えば、銀行の送金明細など)を準備しておきましょう。 離婚協議や裁判になった際に、あなたの主張を裏付ける証拠となります。
ほとんどの場合、親からの贈与金は特有財産として扱われますが、複雑な事情がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。例えば、贈与の意思表示が曖昧であったり、贈与金が婚姻関係の維持を目的としていたと主張される場合などです。 専門家は、個々の状況を精査し、適切なアドバイスを与えてくれます。
離婚時の財産分与においては、特有財産と共有財産の区別が非常に重要です。 親からの贈与金は、原則として特有財産であり、財産分与の対象とはなりません。しかし、状況によっては、専門家の助言が必要となる場合もあります。 大切なのは、証拠をきちんと揃えて、自分の権利を明確に主張することです。 今回のケースのように、贈与契約書などの証拠は、非常に強力な証拠となりますので、大切に保管しましょう。
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