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離婚と住宅ローン:ペアローンにおける財産分与と贈与税の疑問を徹底解説!

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売却益の分配割合を、ローンの負担割合とは異なる75%と25%で合意しました。この場合、75%多く受け取る側には贈与税がかかるのでしょうか?贈与税の計算方法なども知りたいです。
ペアローンとは、夫婦など複数の人が共同で住宅ローンを組む形態です。それぞれの借入割合を契約時に決め、返済責任も共有します。離婚時には、夫婦共有財産であるマンションの売却益を財産分与(離婚に伴う財産の分割)で分配します。民法では、夫婦の共有財産は原則として平等に分割されますが、合意があれば異なる割合で分けることも可能です。
質問のケースでは、ローンの負担割合が50%ずつなのに、売却益の分配割合が75%と25%と異なるため、差額分は贈与とみなされる可能性が高いです。 具体的には、75%の持ち分に対する50%の超過分(25%分)が、25%の持ち分を持つ配偶者から75%の持ち分を持つ配偶者への贈与と見なされます。この贈与額が一定額を超えると、贈与税の納税義務が発生します。
贈与税は、無償で財産を受け取った際に課税される税金です。 贈与税の課税対象となるのは、年間110万円を超える贈与です(配偶者からの贈与には特例があります)。 今回のケースでは、売却益の差額分が年間110万円を超えるかどうかで贈与税の課税の有無が決まります。 贈与税の税率は、贈与額によって段階的に上がります。
ローンの負担割合と売却益の分配割合が一致するとは限りません。 ローンの負担割合はあくまでローンの返済責任に関するものであり、財産分与における分配割合とは別物です。 離婚協議において、夫婦が自由に分配割合を決定できるため、ローンの負担割合と異なる割合で分けることは法律上問題ありません。しかし、その差額が贈与税の対象となる可能性がある点に注意が必要です。
例えば、マンションの売却益が1000万円だった場合、50%ずつであればそれぞれ500万円ずつ分配されます。しかし、75%と25%で分けた場合、75%の側は750万円、25%の側は250万円を受け取ることになります。この場合、750万円から500万円を引いた250万円が贈与とみなされ、年間の贈与限度額(配偶者間の贈与を除く)を超える場合は贈与税の申告が必要になります。 税理士などに相談し、正確な贈与税額を計算してもらうことが重要です。
売却益の金額が大きかったり、贈与税の計算が複雑な場合、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、正確な贈与税額を計算し、申告手続きをサポートしてくれます。 誤った申告をしてしまうと、ペナルティを科せられる可能性もあるため、専門家のアドバイスを受けることは非常に重要です。
ペアローンにおける財産分与では、ローンの負担割合と売却益の分配割合は必ずしも一致しません。 分配割合に差額がある場合、その差額分は贈与とみなされ、年間110万円(配偶者間の贈与特例を除く)を超える場合は贈与税がかかります。 高額な売却益が見込まれる場合は、税理士などの専門家に相談して、適切な手続きを行いましょう。 贈与税の申告は、税務署への申告期限を守ることが重要です。(期限厳守!)
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