• Q&A
  • 離婚と住宅ローン:不倫による離婚で妻がローンを払わないと言っている場合の対処法

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

離婚と住宅ローン:不倫による離婚で妻がローンを払わないと言っている場合の対処法

【背景】
* 結婚15年、妻が4年前から不倫。
* 妻から不倫相手と一緒になりたいという理由で離婚を迫られている。
* 8年前、実家の土地に新築。住宅ローンは夫婦連帯債務者でフラット35を利用。
* 住宅売却ではマイナスになる見込み。子供3人おり、預貯金は少ない。
* 離婚した場合、妻は住宅ローンの支払いを拒否している。

【悩み】
妻の一方的な理由で離婚を迫られ、住宅ローンを一人で支払わなければならないのか不安です。あまりにも理不尽で納得いきません。どうすれば良いのか分かりません。

離婚協議、または調停・裁判で解決が必要。

回答と解説

テーマの基礎知識:離婚と財産分与、住宅ローン

離婚の際に、夫婦で築いてきた財産は「財産分与」(民法760条)によって分割されます。 これは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分け合うための制度です。 預貯金や不動産だけでなく、負債(借金)も財産分与の対象となります。 今回のケースでは、住宅ローン(負債)が大きな問題となります。 フラット35は、住宅金融支援機構が保証する住宅ローンで、低金利が特徴です。 夫婦連帯債務者であるため、どちらかがローンを滞納しても、もう一方が全額を支払う責任を負います。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、妻の一方的な理由で離婚を迫られ、かつ住宅ローンを一人で負担しなければならない状況に置かれています。 これは、法律上必ずしも不当とは言えません。 しかし、妻の不倫という重大な事由があるため、財産分与において有利な条件を交渉できる可能性があります。 具体的には、住宅ローンの負担割合の調整や、慰謝料の請求などが考えられます。

関係する法律や制度

* **民法760条(財産分与):** 離婚時に、夫婦の共有財産を分割する規定。
* **フラット35:** 住宅金融支援機構が保証する住宅ローン。連帯債務者の責任は連帯して全額負担すること。
* **民法770条(慰謝料):** 離婚原因に責任のある配偶者に対して、慰謝料を請求できる規定。今回のケースでは、妻の不倫が離婚原因となる可能性が高いです。

誤解されがちなポイントの整理

「妻がローンを払わないと言っているから、払わなくて良い」という誤解は危険です。 夫婦連帯債務者である限り、どちらかがローンを滞納しても、もう一方が全額を支払う責任があります。 ローンを滞納すれば、延滞金が発生し、最悪の場合、住宅の競売に進む可能性もあります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まずは、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、質問者様の状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案してくれます。 具体的には、離婚協議、調停、裁判といった手段を検討し、妻との交渉、財産分与の条件交渉、慰謝料請求などを支援してくれます。 弁護士費用はかかりますが、将来的な損失を考えると、費用対効果は高いでしょう。 また、住宅ローンの借り換えや、住宅売却も選択肢として検討できます。 しかし、これらの手続きは専門家のアドバイスが必要となります。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 離婚協議がまとまらない場合
* 財産分与の条件に納得できない場合
* 慰謝料の請求を検討する場合
* 住宅ローンの負担について、適切な解決策を見つけられない場合
* 法律的な手続きに不安がある場合

弁護士や司法書士などの専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供し、質問者様の権利を守ってくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

妻の一方的な理由による離婚において、住宅ローンの負担は大きな問題です。 しかし、妻の不倫という重大な事由を考慮し、弁護士などの専門家に相談することで、有利な条件での離婚、そして住宅ローンの負担軽減を目指せる可能性があります。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。 早めの相談が、より良い解決につながります。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop