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離婚と住宅ローン:不倫による離婚で妻がローンを払わないと言っている場合の対処法

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妻の一方的な理由で離婚を迫られ、住宅ローンを一人で支払わなければならないのか不安です。あまりにも理不尽で納得いきません。どうすれば良いのか分かりません。
離婚の際に、夫婦で築いてきた財産は「財産分与」(民法760条)によって分割されます。 これは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分け合うための制度です。 預貯金や不動産だけでなく、負債(借金)も財産分与の対象となります。 今回のケースでは、住宅ローン(負債)が大きな問題となります。 フラット35は、住宅金融支援機構が保証する住宅ローンで、低金利が特徴です。 夫婦連帯債務者であるため、どちらかがローンを滞納しても、もう一方が全額を支払う責任を負います。
質問者様は、妻の一方的な理由で離婚を迫られ、かつ住宅ローンを一人で負担しなければならない状況に置かれています。 これは、法律上必ずしも不当とは言えません。 しかし、妻の不倫という重大な事由があるため、財産分与において有利な条件を交渉できる可能性があります。 具体的には、住宅ローンの負担割合の調整や、慰謝料の請求などが考えられます。
* **民法760条(財産分与):** 離婚時に、夫婦の共有財産を分割する規定。
* **フラット35:** 住宅金融支援機構が保証する住宅ローン。連帯債務者の責任は連帯して全額負担すること。
* **民法770条(慰謝料):** 離婚原因に責任のある配偶者に対して、慰謝料を請求できる規定。今回のケースでは、妻の不倫が離婚原因となる可能性が高いです。
「妻がローンを払わないと言っているから、払わなくて良い」という誤解は危険です。 夫婦連帯債務者である限り、どちらかがローンを滞納しても、もう一方が全額を支払う責任があります。 ローンを滞納すれば、延滞金が発生し、最悪の場合、住宅の競売に進む可能性もあります。
まずは、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、質問者様の状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案してくれます。 具体的には、離婚協議、調停、裁判といった手段を検討し、妻との交渉、財産分与の条件交渉、慰謝料請求などを支援してくれます。 弁護士費用はかかりますが、将来的な損失を考えると、費用対効果は高いでしょう。 また、住宅ローンの借り換えや、住宅売却も選択肢として検討できます。 しかし、これらの手続きは専門家のアドバイスが必要となります。
* 離婚協議がまとまらない場合
* 財産分与の条件に納得できない場合
* 慰謝料の請求を検討する場合
* 住宅ローンの負担について、適切な解決策を見つけられない場合
* 法律的な手続きに不安がある場合
弁護士や司法書士などの専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供し、質問者様の権利を守ってくれます。
妻の一方的な理由による離婚において、住宅ローンの負担は大きな問題です。 しかし、妻の不倫という重大な事由を考慮し、弁護士などの専門家に相談することで、有利な条件での離婚、そして住宅ローンの負担軽減を目指せる可能性があります。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。 早めの相談が、より良い解決につながります。
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