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離婚と住宅ローン:夫名義の住宅ローン、妻はいくら支払うべき?

【背景】
夫と離婚することになりました。家は夫名義で、住宅ローンが残っています。ローン残高は1500万円です。離婚後、夫がその家に住み続ける予定です。

【悩み】
私は、夫名義の住宅ローンをいくら支払う必要があるのか、全く分かりません。夫が住み続けるのであれば、夫が全額支払うべきだと思うのですが、法律上、私に支払い義務があるのか、また、もしあるとしたら、いくら支払うべきなのか知りたいです。具体的な金額を教えていただけたら幸いです。

原則、妻の支払い義務はありません。ただし、協議離婚の場合は別途合意が必要です。

離婚と住宅ローンの関係性:基本的な考え方

離婚によって婚姻関係が解消されると、夫婦間の共有財産(共有で所有している財産)は分割されます(民法760条)。しかし、今回のケースでは、住宅は夫の単独名義です。つまり、住宅そのものは妻の財産ではありません。住宅ローンも同様に、夫の単独債務となります。

そのため、原則として、妻は夫名義の住宅ローンを支払う義務を負いません。これは、ローン契約が夫と金融機関との間だけで締結されているためです。

今回のケースへの直接的な回答:妻の支払い義務は?

質問者様は、夫名義の住宅ローンに対して、原則として支払い義務はありません。夫が住宅に住み続ける場合でも、そのローン返済は夫の責任です。

離婚協議と財産分与:合意が重要

ただし、これはあくまで原則です。夫婦が離婚協議(協議離婚)を行い、住宅ローンに関する合意をすれば、状況が変わります。例えば、離婚の際に、妻が夫に慰謝料を支払う代わりに、住宅ローンの一部または全額を肩代わりするといった合意をすることも可能です。

この合意は、法的拘束力を持つ契約となりますので、しっかりと書面に残しておくことが重要です。口約束では、後々トラブルになる可能性があります。

財産分与と住宅ローンの関係:誤解されがちな点

離婚の際に、財産分与(夫婦が婚姻中に築いた財産を分割すること)が行われますが、住宅ローン残債は、直接財産分与の対象とはなりません。住宅ローンは債務であり、財産ではありません。

しかし、住宅そのものが財産分与の対象となる場合、住宅の価値からローン残債を差し引いた金額が、財産分与として分割されることがあります。例えば、住宅の価値が2000万円で、ローン残債が1500万円の場合、500万円が財産分与の対象となる可能性があります。この場合、妻は夫から500万円の半分、250万円を受け取る可能性があります。

実務的なアドバイス:具体的な対応策

離婚協議において、住宅ローンに関する合意を結ぶ際には、弁護士や司法書士などの専門家にご相談されることを強くお勧めします。専門家は、公正証書を作成し、将来的なトラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。

また、ご自身の財産状況や、離婚協議の内容をしっかりと把握し、冷静に協議を進めることが重要です。感情的な対応は、不利な条件を受け入れる可能性を高めます。

専門家に相談すべき場合:弁護士・司法書士への相談

住宅ローンや財産分与に関する知識は専門的で、複雑なケースも多いため、ご自身で判断するのは困難です。特に、高額な住宅ローンが絡む場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、適切なアドバイスを受けるべきです。

専門家は、法律に基づいた適切な解決策を提案し、離婚協議を円滑に進めるサポートをしてくれます。

まとめ:離婚と住宅ローンのポイント

夫名義の住宅ローンは、原則として妻は支払う必要がありません。しかし、離婚協議で合意すれば、妻が一部または全額を負担することも可能です。専門家への相談が、トラブルを防ぎ、有利な条件で離婚を進めるために重要です。 離婚は人生における大きな転換期です。冷静に、そして専門家の力を借りながら、将来にわたって後悔しない選択をしてください。

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