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離婚と住宅ローン:夫名義・夫居住時の妻の返済義務と財産分与

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私は、残りの住宅ローンを支払う義務があるのかどうか、また、住宅自体が夫婦共有財産であると聞いたことがあるので、その点についても知りたいです。
住宅ローンとは、住宅を購入するために金融機関から借りるお金のことです(融資)。返済は、毎月一定額を支払うのが一般的です。ローン契約には、借入額、金利、返済期間などが記載されています。今回のケースでは、夫がローンを組んで住宅を購入しており、ローン契約の名義人も夫となっています。
原則として、妻には残りの住宅ローンの返済義務はありません。ローン契約の名義人が夫であるため、返済責任は夫にあります。妻が連帯保証人(債務不履行の場合に債務者と共に返済責任を負う人)になっていない限り、離婚後もローンの返済に直接関与する必要はありません。
離婚に関する法律は、民法(特に第760条以降の規定)が中心となります。民法では、離婚の際に夫婦の財産を分ける「財産分与」が規定されています。婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦共有財産とみなされ、離婚時にはその価値を評価して、公平に分割されます。
「住宅は夫婦共有財産」という認識は、必ずしも正確ではありません。住宅の名義が夫婦共有であれば共有財産ですが、今回のケースでは夫80%、義父20%であり、妻は名義に含まれていません。しかし、婚姻中に取得した財産であれば、その取得に要した費用に妻の貢献があったと認められれば、財産分与の対象となる可能性があります。
妻が住宅取得に経済的に貢献していた場合(例えば、頭金の一部を負担していた、または生活費を負担することで夫の住宅ローン返済を間接的に支えていたなど)、その貢献分を考慮して財産分与が行われる可能性があります。例えば、妻が頭金として100万円負担していた場合、その100万円相当の財産分与が認められる可能性があります。財産分与は、現金で支払われることもあれば、住宅の売却代金の一部として支払われることもあります。
離婚は複雑な手続きを伴うため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、住宅の評価額や財産分与の割合、ローン残高の処理方法などについては、専門家の助言が必要となる場合があります。専門家は、個々の事情に合わせた適切なアドバイスを行い、円満な離婚をサポートしてくれます。
* ローン名義人が夫である限り、妻には原則として返済義務はありません。
* 婚姻中に取得した住宅は、妻の貢献度に応じて財産分与の対象となる可能性があります。
* 離婚に関する手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。
* 財産分与の内容は、夫婦間の合意によって決定されるか、裁判所の判決によって決定されます。
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