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離婚と住宅ローン:夫婦共有住宅の譲渡とローン返済義務の免除について徹底解説

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離婚後、住宅ローンに一切関わりたくないのですが、家を売却する以外に、夫に家を譲渡してローン返済義務から解放される方法はあるのでしょうか? 売却せずに、夫に家を譲渡することは可能なのでしょうか?
住宅ローンは、住宅を購入するために金融機関から借り入れるお金です。夫婦で共同名義で住宅ローンを組む場合、ローン契約上、夫と妻は連帯債務者(複数の人が債務を負い、それぞれが全額の返済責任を負うこと)となります。これは、どちらか一方が返済できなくなった場合でも、もう一方が全額の返済責任を負うことを意味します。 離婚の際には、この連帯債務者の関係がどのように解消されるかが重要なポイントとなります。
質問者様の希望である、離婚後、住宅ローンに一切関与せず、夫に家を譲渡することは、原則として可能です。ただし、これは夫と合意の上で、協議離婚(裁判によらず、当事者間で離婚の条件などを話し合って決めること)を行う必要があります。 裁判離婚(裁判所を通じて離婚すること)の場合は、裁判所の判断に従うことになります。
民法では、夫婦間の財産分与(離婚時に夫婦の共有財産を分割すること)が規定されています。 住宅ローンを組んだ住宅は、夫婦の共有財産とみなされます。 離婚の際に、この共有財産をどのように分割するかは、夫婦間の合意によって決定されます。 合意ができない場合は、裁判所の判断に委ねられます。 また、住宅ローンの債務についても、財産分与の対象となります。
「離婚したら、必ず家を売却しなければならない」という誤解は多くあります。 実際には、夫婦間の合意があれば、売却以外の方法(例えば、夫への譲渡)も可能です。 しかし、合意がなければ、裁判所が公正な分割を判断することになります。その場合、売却が最善の方法と判断される可能性もあります。
夫への住宅の譲渡を希望する場合は、以下の点を考慮する必要があります。
離婚と住宅ローンの問題は、法律的な知識が必要となる複雑な問題です。 特に、合意形成が困難な場合や、ローン残債の処理に不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、自分にとって最善の解決策を見つけることができます。
離婚時の住宅ローンの処理は、夫婦間の合意が最も重要です。 売却以外に、夫への譲渡も協議離婚であれば可能です。 しかし、譲渡価格、ローン残債の処理、合意書の作成など、様々な点を考慮し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 安易な判断は避け、慎重に進めることが大切です。
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