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離婚と住宅ローン:負の財産分与の真実と注意点|夫婦の共有財産と名義人の責任
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離婚時に住宅ローンの残債(負の財産分与)について、夫が全額負担すべきなのか、それとも夫婦で負担すべきなのか、ネット上の情報が食い違って悩んでいます。どちらが正しいのか知りたいです。
離婚の際に、夫婦で築いた財産を分割する制度を「財産分与」と言います。一般的には、預金や不動産などのプラスの財産を分割しますが、住宅ローンなどの負債も財産分与の対象となる場合があります。これを「負の財産分与」と呼びます。 負の財産分与は、夫婦が共同生活を営んだ期間に取得した財産(共有財産)に含まれる負債を、離婚時に分割するものです。
質問にあるAとBの意見、どちらも完全に正しい、または完全に間違っているとは言えません。 結論は、裁判所が個々の事情を総合的に判断して決定します。 ローンの名義が夫であっても、妻が住宅購入に貢献していたと認められれば、負債を分担する必要があると判断される可能性が高いです。
民法第760条は、離婚時の財産分与について規定しています。 具体的には、婚姻中に取得した財産は、夫婦共有財産とみなされ、離婚時にその価額を分割する、と定められています。 住宅ローン残債も、この共有財産に含まれる可能性があります。 ただし、「婚姻中に取得した財産」という部分が重要で、購入時期や資金源などを精査する必要があります。
* **名義=所有者ではない**: ローンの名義人が夫だからといって、自動的に全額夫の負担になるわけではありません。 財産分与は、名義ではなく、誰がどの程度財産取得に貢献したかで判断されます。
* **夫婦の貢献度**: 妻がパート収入で家計を支え、住宅購入に間接的に貢献していた場合、その貢献度を考慮して負債分担割合が決定されます。
* **裁判所の判断**: 裁判所は、夫婦双方の収入、生活状況、住宅購入への貢献度、ローンの返済状況など、様々な要素を考慮して、公平な分担割合を決定します。
例えば、妻がパート収入で家計を支え、住宅購入資金の一部を負担していた場合、その貢献度に応じて、負債を分担することが考えられます。 具体的には、妻の貢献度を考慮して、残債1000万円を7:3で夫700万円、妻300万円と分担する、といった判決が下される可能性があります。 しかし、これはあくまで一例であり、実際の分担割合は裁判所の判断によります。
離婚問題は複雑で、法律の知識がないと不利な条件を呑んでしまう可能性があります。 特に、高額な負債が絡む場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の事情を考慮した上で、最適な解決策を提案し、交渉や裁判をサポートしてくれます。
離婚時の住宅ローン(負の財産分与)は、ローンの名義人だけでなく、夫婦双方の貢献度を総合的に判断して決定されます。 公平な解決のためには、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 ネット上の情報だけで判断せず、専門家の意見を聞き、自分の権利を守りましょう。
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