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離婚と住宅ローン:財産分与における譲渡所得税の発生と負担付き贈与の解説

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妻がローンを一本化し、妻名義で借り換えをする場合、妻は負担付き贈与となり贈与税は発生しないと聞きましたが、夫には譲渡所得税がかかるのでしょうか? どのような手続きが必要なのか、不安です。
まず、重要な用語を整理しましょう。「財産分与」とは、離婚時に夫婦の共有財産を分割することです。住宅ローン残債は、夫婦共有の債務(負債)とみなされます。 「譲渡所得税」は、不動産などの資産を売却した際に生じる利益に対して課税される税金です。 「負担付き贈与」とは、贈与と同時に負担(ここではローン残債の肩代わり)を伴う贈与のことです。贈与税は、贈与された財産の価額から負担額を差し引いた額に対して課税されます。
今回のケースでは、妻がローンの借り換えを行い、夫の債務負担を肩代わりする形になります。これは、一見すると夫が妻に不動産を「譲渡」したように見えますが、実際には住宅そのものの所有権は移動していません。 妻は、夫の債務を肩代わりする代わりに、ローン残債相当額を夫に「贈与」していると考えられます。この場合、負担付き贈与として扱われ、夫は譲渡所得税の対象とはなりません。
民法(離婚時の財産分与に関する規定)と相続税法(贈与税に関する規定)が関係します。特に、負担付き贈与に関する規定が重要です。 税務署の判断によって扱いが変わる可能性もあるため、事前に税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
「ローンを一本化=不動産の売買」と誤解されがちです。しかし、今回のケースでは、不動産の所有権は移動していません。あくまで債務の移転です。この点が譲渡所得税がかからない理由となります。
妻がローンを借り換える際には、金融機関に「離婚に伴う債務の肩代わり」であることを明確に伝えましょう。 必要に応じて、離婚協議書や裁判所の調停調書などの書類を提出する必要があるかもしれません。
ローン残高や個々の事情によって、税務上の扱いが複雑になる可能性があります。 特に、高額な住宅ローンや複雑な財産状況の場合は、税理士や弁護士に相談して、適切な手続きを進めることを強くお勧めします。 税務署の解釈はケースバイケースであるため、専門家のアドバイスを受けることで、税金に関するリスクを最小限に抑えることができます。
妻によるローンの借り換えは、不動産の売買ではなく、債務の移転と負担付き贈与とみなせる可能性が高いです。そのため、夫に譲渡所得税は課税されない可能性が高いですが、税務上のリスクを避けるために、専門家への相談が重要です。 離婚は複雑な手続きを伴います。専門家の力を借りながら、円滑に進めましょう。
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