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離婚と分譲マンション:連帯債務、自己破産、銀行員としての苦悩

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離婚を考えている中で、分譲マンションのローン問題は非常に複雑で、多くの人が悩む問題です。特に、連帯債務(れんたいさいむ)という言葉が出てくると、何が何だかわからなくなるかもしれません。まずは、この連帯債務と自己破産について、基本的な知識を整理しましょう。
連帯債務とは、複数の人が同じ借金に対して責任を負うことです。今回のケースでは、あなたとご主人が住宅ローンに対して連帯債務者となっています。これは、どちらか一方がお金を払えなくなった場合、もう一方が全額を返済する義務があるということです。たとえ持ち分が8分の1であっても、ローン全体に対する責任を負う可能性があるということを理解しておく必要があります。
次に、自己破産(じこはさん)についてです。自己破産は、借金が返済不能になった場合に、裁判所に申し立てて借金の支払いを免除してもらう手続きです。自己破産をすると、基本的にはすべての借金が帳消しになります。しかし、自己破産をしても、連帯債務者は借金を免れることはできません。つまり、ご主人が自己破産した場合、残りの住宅ローンはあなたが返済しなければならない可能性があります。
今回のケースで、ご主人が自己破産した場合、あなたが残りの住宅ローンを返済する義務を負う可能性が高いです。これは、あなたが連帯債務者であるためです。マンションを売却してもローンが残る場合、その残債についてもあなたが責任を負うことになります。
また、勤務先の銀行で住宅ローンを借りているという状況も、非常にデリケートです。銀行は、従業員の信用情報(クレジット情報)を重視します。ご主人の借金が原因で、銀行の判断によっては、あなたの信用が低下し、何らかの処分を受ける可能性も否定できません。
今回のケースで関係する主な法律は、民法(みんぽう)と破産法(はさんほう)です。民法は、連帯債務や債権(さいけん:お金を貸した人が持つ権利)に関する規定を定めています。破産法は、自己破産の手続きや、破産者の免責(めんせき:借金の支払いを免除すること)について定めています。
また、住宅ローンの契約内容も重要です。契約内容によっては、万が一の場合に備えて、団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)が付帯している場合があります。団体信用生命保険は、住宅ローンの契約者が死亡または高度障害になった場合に、住宅ローンの残高が保険金で支払われるというものです。今回のケースでは、契約者貸し付けとのことですので、ご主人が死亡した場合は、住宅ローンは相殺されるため、あなたが返済する必要はありません。
住宅ローンに関する問題で、よく誤解されがちなポイントを整理しましょう。
今回のケースで、具体的にどのような対策を検討できるか、いくつかのアドバイスをします。
具体例:
例えば、マンションを売却し、500万円のローンが残ったとします。この場合、弁護士に相談し、自己破産を選択するか、個人再生を選択するかを検討します。自己破産を選択した場合、住宅ローンは免除されますが、信用情報に傷がつき、一定期間は新たな借り入れが難しくなります。個人再生を選択した場合、住宅ローンは残りますが、返済計画を立てて、無理なく返済していくことができます。
今回のケースは、非常に複雑な問題を含んでいます。そのため、以下の専門家に相談することを強くお勧めします。
これらの専門家は、あなたの状況を客観的に分析し、最適な解決策を提案してくれます。一人で悩まず、専門家の力を借りることが、問題解決への第一歩です。
今回のケースで、最も重要なポイントは以下の通りです。
今回の問題は、非常にデリケートで、感情的な負担も大きいものです。しかし、冷静に状況を分析し、専門家と連携しながら、一つずつ問題を解決していくことが可能です。困難な状況ではありますが、諦めずに、前向きに進んでいきましょう。
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