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離婚と名義変更!土地・建物の無償譲渡で税金はかかる?財産分与との違いを徹底解説
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夫への土地と建物の名義変更で、無償譲渡(贈与)だと税金がかかると聞きました。財産分与であれば税金がかからないと聞いたのですが、本当でしょうか? 財産分与にするには、どのような手続きが必要なのでしょうか? お金をかけずに名義変更する方法があれば教えてください。
土地や建物の名義変更には、大きく分けて「売買」「贈与」「相続」「財産分与」の4つの方法があります。
* **売買:** 金銭のやり取りを伴う名義変更です。売買代金に対して、売主は譲渡所得税(譲渡所得とは、不動産などの資産を売却した際に得られる利益のことです。)、買主は登録免許税(不動産の権利を移転登録する際に支払う税金です。)を支払う必要があります。
* **贈与:** 金銭のやり取りなしで、一方から他方へ無償で財産を移転することです。贈与税(無償で財産を受け取った場合にかかる税金です。)の対象となります。
* **相続:** 相続人の間で、被相続人の財産が承継される場合です。相続税(相続によって財産を受け継いだ場合にかかる税金です。)の対象となります。
* **財産分与:** 婚姻関係解消(離婚)に伴い、夫婦の共有財産を分割することです。民法上規定されており、贈与とは異なり、税金はかかりません。
質問者さんのケースでは、離婚に伴い夫に土地と建物の名義を変更することになっています。 この場合、財産分与として処理することで、贈与税などの税金がかかりません。 重要なのは、「無償譲渡」ではなく「財産分与」という法的枠組みで処理することです。
離婚における財産分与は、民法第760条に規定されています。 この条文に基づき、夫婦の共有財産は、離婚時に公平に分割されます。 土地や建物が共有財産であれば、財産分与の対象となります。
「無償譲渡」は贈与にあたり、税金がかかりますが、「財産分与」は税金がかかりません。 この違いを理解することが重要です。 財産分与は、離婚という法的行為に伴う財産の分割であり、贈与のような単なる財産の移転とは異なるためです。
財産分与を行うには、夫婦間で財産分与協議書を作成する必要があります。 この協議書には、分割する財産の明細、それぞれの持ち分、名義変更の方法などが記載されます。 協議書を作成する際には、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 協議書がないと、後々トラブルになる可能性があります。
土地や建物の名義変更は、専門的な知識が必要な手続きです。 特に、高額な不動産を扱う場合は、弁護士や司法書士に相談して、適切な手続きを行うことが重要です。 間違った手続きを行うと、税金がかかったり、トラブルになったりする可能性があります。 また、質問者さんのように貯蓄が少ない場合は、費用面についても相談する必要があります。
離婚に伴う土地・建物の名義変更は、財産分与として行うことで税金を回避できます。 しかし、財産分与協議書の作成は必須であり、専門家への相談も強く推奨します。 手続きを間違えると、思わぬ税金負担やトラブルにつながる可能性があるため、慎重に進めることが大切です。 不明な点があれば、弁護士や司法書士に相談しましょう。
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