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離婚と相続における持ち家の扱い方:財産分与と遺言で安心を確保する方法

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離婚時の持ち家の扱い方、特に売却か居住継続かの判断基準が知りたいです。また、私が亡くなった後の持ち家の相続について、子供に確実に財産が渡るようにする方法を知りたいです。夫名義の持ち家を私の名義に変更する費用も知りたいです。
「持ち家」とは、所有権(不動産を自由に使う権利)を有する住宅のことです。 離婚の際に、持ち家は「財産分与」(夫婦の共有財産を離婚時に分割すること)の対象となります。 夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として共有財産とみなされます。 よって、名義が夫であっても、妻もその財産に対して権利を有します。
離婚時の持ち家の扱いは、大きく分けて2つのパターンがあります。
どちらの方法を選ぶかは、夫婦間の合意が重要です。合意できない場合は、裁判所に判断を仰ぐことになります。
離婚と財産分与に関する法律は、主に民法(日本の基本的な法律)に規定されています。具体的には、民法第760条(離婚の際の財産分与)などが関係します。
「名義が夫だから、夫のもの」と考えるのは誤解です。 婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦共有財産です。名義が誰であっても、財産分与の対象となる可能性が高いです。
例えば、住宅ローンが残っている場合、居住継続を選択する際には、ローンの残債を考慮した上で代償金を算出する必要があります。 また、不動産の評価額を正確に把握するために、不動産鑑定士(不動産の価値を専門的に評価する人)に依頼するのが望ましいです。
離婚や相続は複雑な手続きを伴います。 夫婦間で合意が難しい場合、または、高額な不動産を扱う場合は、弁護士や司法書士(法律に関する手続きを専門的に行う人)に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、自身の権利を守ることができます。
離婚時の持ち家は、売却して現金分割するか、一方の居住継続を選択するか、夫婦間の合意が重要です。 相続に関しては、遺言書を作成することで、子供への相続を確実にできます。 複雑な問題なので、専門家への相談も検討しましょう。 特に、夫が借金を抱えている場合は、遺言書の作成が、子供への財産を守る上で非常に重要になります。 夫名義の持ち家を妻に変更する費用は、登録免許税(不動産の所有権移転を登録する際に支払う税金)などの費用がかかります。 具体的な費用は、不動産の価格や地域によって異なります。
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