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離婚と相続における持ち家の扱い方:財産分与と遺言で安心を確保する方法

【背景】
夫と離婚を考えています。家は夫名義ですが、財産分与でどのように扱われるのかがわかりません。また、私が先に亡くなった場合、夫の借金によって子供への相続が滞ってしまうことを心配しています。

【悩み】
離婚時の持ち家の扱い方、特に売却か居住継続かの判断基準が知りたいです。また、私が亡くなった後の持ち家の相続について、子供に確実に財産が渡るようにする方法を知りたいです。夫名義の持ち家を私の名義に変更する費用も知りたいです。

離婚時は売却または居住継続、相続時は遺言で子供へ確実に相続

1.持ち家の定義と財産分与

「持ち家」とは、所有権(不動産を自由に使う権利)を有する住宅のことです。 離婚の際に、持ち家は「財産分与」(夫婦の共有財産を離婚時に分割すること)の対象となります。 夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として共有財産とみなされます。 よって、名義が夫であっても、妻もその財産に対して権利を有します。

2.離婚時の持ち家の扱い方

離婚時の持ち家の扱いは、大きく分けて2つのパターンがあります。

  • 売却して現金で分割: 持ち家を売却し、その売却代金を夫婦で折半します。これは、最も明確でトラブルが少ない方法です。
  • 一方の居住継続: どちらかが持ち家を買い取る形で居住を継続します。この場合、買い取る側は、相手方に「代償金」(買い取る金額)を支払います。 代償金の算出には、不動産の評価額(専門家による評価が必要)や、住宅ローンの残債などを考慮する必要があります。

どちらの方法を選ぶかは、夫婦間の合意が重要です。合意できない場合は、裁判所に判断を仰ぐことになります。

3.関係する法律:民法

離婚と財産分与に関する法律は、主に民法(日本の基本的な法律)に規定されています。具体的には、民法第760条(離婚の際の財産分与)などが関係します。

4.誤解されがちなポイント

「名義が夫だから、夫のもの」と考えるのは誤解です。 婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦共有財産です。名義が誰であっても、財産分与の対象となる可能性が高いです。

5.実務的なアドバイスと具体例

例えば、住宅ローンが残っている場合、居住継続を選択する際には、ローンの残債を考慮した上で代償金を算出する必要があります。 また、不動産の評価額を正確に把握するために、不動産鑑定士(不動産の価値を専門的に評価する人)に依頼するのが望ましいです。

6.専門家に相談すべき場合

離婚や相続は複雑な手続きを伴います。 夫婦間で合意が難しい場合、または、高額な不動産を扱う場合は、弁護士や司法書士(法律に関する手続きを専門的に行う人)に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、自身の権利を守ることができます。

7.まとめ

離婚時の持ち家は、売却して現金分割するか、一方の居住継続を選択するか、夫婦間の合意が重要です。 相続に関しては、遺言書を作成することで、子供への相続を確実にできます。 複雑な問題なので、専門家への相談も検討しましょう。 特に、夫が借金を抱えている場合は、遺言書の作成が、子供への財産を守る上で非常に重要になります。 夫名義の持ち家を妻に変更する費用は、登録免許税(不動産の所有権移転を登録する際に支払う税金)などの費用がかかります。 具体的な費用は、不動産の価格や地域によって異なります。

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