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離婚と相続における財産分与と相続割合:土地、建物、貯金はどうなる?

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離婚後の私名義の財産が夫と半分になるのか知りたいです。また、親の財産を相続する際、土地建物と貯金の価値が異なる場合、兄とどのように分けるべきか悩んでいます。兄は欲張りなので、なるべく私の貯金を減らさずに済ませたいです。
離婚の際に、夫婦が共有してきた財産をどのように分けるかを決めることを「財産分与」と言います。 民法では、婚姻中に取得した財産は、夫婦共有財産とみなされ、離婚時には原則として2人で折半することになっています(ただし、個人の名義になっている財産であっても、婚姻中に取得したものであれば共有財産となる場合があります)。
しかし、質問者さんのケースでは、土地、建物、貯金は既に質問者さんの名義になっているため、夫に財産分与請求権はありません。夫に財産がないことも考慮すると、離婚によってこれらの財産を夫と分ける必要はありません。
質問者さんの名義の土地、建物、貯金は、夫と離婚しても、夫に半分渡す必要はありません。既にあなたの所有物だからです。
「婚姻中に取得した財産は共有財産」という原則を理解せずに、自分の名義の財産も半分渡さなければならないと誤解する人がいます。しかし、重要なのは「取得時」の名義ではなく、「離婚時」の名義です。離婚時にあなたの名義であれば、あなたの財産です。
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。質問者さんの場合は、ご両親の遺産を兄と相続することになります。法定相続人は、配偶者と子です。配偶者と子がいない場合は、両親、兄弟姉妹が相続人となります。
相続の割合は、法定相続分(法律で決められた割合)に従います。兄弟姉妹のみが相続人の場合は、通常は均等に分割されます。つまり、質問者さんと兄は、それぞれ遺産の1/2を相続することになります。(ただし、遺言書があれば、遺言書の内容に従います。)
親の土地建物と貯金を相続する場合、原則として兄と2等分します。土地建物の価値が貯金より高い場合でも、法定相続分は変わりません。
土地建物の価値が貯金より高い場合、現金で差額を支払うのが現実的な方法です。兄に現金で差額を支払うか、兄が質問者さんに現金で差額を支払うかのどちらかになります。
例えば、土地建物の評価額が1000万円、貯金の評価額が500万円の場合、相続財産の総額は1500万円です。法定相続分に従うと、質問者さんと兄はそれぞれ750万円ずつ相続することになります。この場合、質問者さんは兄に250万円を支払うか、兄が質問者さんに250万円を支払う必要があります。
しかし、現実的には、相続税の観点からも、兄に現金で支払うことが現実的でしょう。兄が裕福であることを考慮すると、兄が質問者さんに差額を支払う可能性も考えられます。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家である税理士や弁護士に相談することをお勧めします。特に、遺産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人間で意見が合わない場合は、専門家のアドバイスが必要不可欠です。
離婚後の財産分与は、離婚時の名義が重要です。既にあなたの名義の財産はあなたのものです。相続は法定相続分に従いますが、遺産の価値が異なる場合は、現金で調整する必要があります。相続税や相続手続きについても、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。 複雑な問題なので、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが大切です。
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