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離婚と相続財産:投資信託になった不動産の財産分与について徹底解説
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 実父が亡くなり、不動産を相続しました。
* 相続した不動産を売却し、そのお金を投資信託に投資しました。
* 離婚することになり、財産分与について弁護士に相談しようか迷っています。
【悩み】
相続した不動産を売却して得たお金で買った投資信託は、離婚時の財産分与の対象になるのかどうかが知りたいです。また、弁護士に相談する必要があるのかどうかについても判断に迷っています。
まず、相続と財産分与の違いを理解することが重要です。相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。一方、財産分与は、離婚する際に夫婦が共有してきた財産を、公平に分割することです。
今回のケースでは、ご質問者様は婚姻中に実父から不動産を相続し、それを売却して得たお金で投資信託を購入されました。この投資信託は、相続によって得られた財産を運用した結果生まれたものです。
婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦共有財産(共有財産)とみなされます。 ただし、相続によって取得した財産は、原則として個人の財産です。しかし、相続した不動産を売却し、そのお金で投資信託を購入したという点に着目する必要があります。
不動産の売却代金は、相続によって取得した財産ではありますが、売却によって現金化された時点で、その性質が変化します。 現金化された時点から、そのお金は夫婦の生活費や生活の維持に充てられた可能性があり、婚姻関係に由来する財産とみなされる可能性が高いのです。 そのため、そのお金で運用された投資信託も、財産分与の対象となる可能性が高いと判断されます。
民法760条では、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する規定があります。 共有財産とは、婚姻中に取得した財産で、夫婦双方が共有する財産のことです。 前述の通り、相続財産であっても、現金化され、夫婦の生活に役立てられた場合は、共有財産とみなされる可能性があります。
「相続財産は財産分与の対象にならない」と誤解されている方が多いです。 しかし、それは必ずしも正しいとは限りません。 婚姻中に相続した財産であっても、その財産が夫婦の生活に貢献していた場合、または、その財産を売却して得た利益が夫婦の生活に充てられていた場合は、財産分与の対象となる可能性があります。
例えば、相続した不動産を売却したお金を、夫婦で生活費として使用していた場合、または、住宅購入の頭金として使用していた場合は、そのお金で運用された投資信託は財産分与の対象になると考えられます。 逆に、相続したお金を全く使わず、そのまま投資信託に投資していた場合は、財産分与の対象となる可能性は低くなります。 しかし、それでも、裁判所によっては、婚姻期間中の収益であると判断する可能性も否定できません。
財産分与は、複雑な法律問題を含むため、ご自身で判断するのは難しい場合があります。 特に、高額な投資信託が絡む場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況を詳しく検討し、最適な解決策を提案してくれます。
婚姻中に相続した不動産を売却し、そのお金で運用した投資信託は、財産分与の対象となる可能性が高いです。 しかし、具体的な判断は、不動産の売却代金の使途や、婚姻期間の長さ、夫婦間の合意など、様々な要素によって異なります。 そのため、ご自身の状況を正確に把握し、弁護士などの専門家に相談して、適切な対応を取ることをお勧めします。 早めの相談が、より良い解決につながります。
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