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離婚と相続:夫の親の不動産、子どもに相続させる方法は?

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夫が相続放棄をして子供に不動産を相続させることは、本当に可能なのでしょうか? どのような手続きが必要なのか、不安です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、車など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子供、親など)に引き継がれることです。相続の対象となる財産を「遺産」と言います。 相続人は、法律で決められた順位に従って遺産を相続します。民法では、配偶者と子供がいる場合、配偶者と子供で遺産を分割相続するのが一般的です。
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく書面です。遺言書があれば、法律で決められた相続の順番とは異なる相続方法を指定することができます。 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言など、いくつかの種類があります。
夫の主張通り、夫が相続を放棄し、子供に不動産を相続させることは可能です。しかし、そのためには、いくつかの手続きが必要です。
まず、夫の親が亡くなった後に、夫が相続放棄の手続きを行う必要があります。相続放棄とは、相続人が相続を承諾しない意思表示をすることです。相続放棄には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります(民法第915条)。 相続放棄をしない限り、夫は自動的に相続人となり、不動産を相続することになります。
そして、夫が相続放棄した後、不動産は夫の子供に相続されます。ただし、これは夫の親が遺言書を残していない場合です。夫の親が遺言書を作成し、子供に不動産を相続させる旨を記載していれば、夫の相続放棄は不要になる可能性があります。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。特に、相続放棄に関する規定(民法第915条)は重要です。 また、遺言書の作成についても、民法の規定に従う必要があります。 複雑なケースでは、弁護士などの専門家の助言を受けることが重要です。
「夫が相続を放棄すれば、自動的に子供に相続される」という点は、必ずしも正しくありません。相続放棄はあくまで夫の権利放棄であり、相続の対象が自動的に子供に移転するわけではありません。 夫の親が遺言書を作成していない場合、夫の兄弟姉妹なども相続人となり、遺産分割協議が必要になる可能性があります。
夫の親が存命中に、遺言書を作成してもらうことが最も確実な方法です。 遺言書には、夫の親の意思を明確に記載する必要があります。 例えば、「私の不動産は、息子(夫)ではなく、孫(質問者の子供)に相続させる」といった内容を記載します。 遺言書の作成には、公証役場を利用するのが一般的です。
もし、遺言書がない場合、夫の親が亡くなった後に、夫が相続放棄の手続きを行い、その後、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決める手続きです。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
相続の問題は、法律的な知識が必要な複雑な問題です。 特に、今回のケースのように、複数の相続人がいたり、不動産などの高額な財産が絡んでいる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが強く推奨されます。 専門家は、適切な手続きの方法をアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
夫が相続放棄して子供に不動産を相続させるには、遺言書の作成、または夫の親の死後に相続放棄と遺産分割協議が必要になります。 これらの手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。 早めの相談が、トラブルを防ぎ、円滑な手続きを進める上で非常に重要です。
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