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離婚と財産分与:土地付き一戸建ての評価と負債処理について徹底解説

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ローンの残債を含めた財産分与の方法が分かりません。家の売却額とローンの残額、土地の売却額とローンの残額をどのように計算し、最終的に夫と私でいくらずつ分与されるのかを知りたいです。特に、負債分がどのように扱われるのかが不明瞭です。
離婚時の財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を、離婚時に公平に分割することです。 法律上、特別な取り決めがない限り、原則として「5:5」の均等分与となります。 今回のケースでは、土地付き一戸建てが主な財産であり、その評価とローン(負債)の処理がポイントになります。 不動産の評価は、売却価格を基準に考えるのが一般的です。
質問者様の考え方は、一部正しいですが、正確ではありません。 まず、家の売却額からローンの残額を差し引いた金額(純資産)と、土地の売却額からローンの残額を差し引いた金額(純資産)をそれぞれ計算します。 そして、それらの純資産の合計を2で割って、それぞれが受け取る金額を算出します。 共有名義の土地については、共有割合(6:4)を考慮して純資産を計算します。 5:5の分与なので、最終的な分与額は、純資産合計の半分ずつになります。
民法760条が財産分与の根拠規定です。 この条文では、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する規定が定められています。 共有財産には、婚姻中に取得した不動産、預貯金、その他資産が含まれます。 負債も共有財産に含まれるため、売却額から負債を差し引いた純資産を分与することになります。
よくある誤解として、「ローンの残額をそのまま分与する」という考えがあります。 しかし、これは正しくありません。 分与されるのは、不動産の売却額からローン残額を差し引いた「純資産」です。 ローン残額は、売却によって既に清算されるため、改めて分与する必要はありません。
具体的な計算例を示します。
* **家:** 売却額2000万円 – ローン残額2300万円 = -300万円(マイナスは債務超過)
* **土地:** 売却額800万円 – ローン残額400万円 = 400万円
合計純資産は -300万円 + 400万円 = 100万円となります。 これを2で割ると、妻と夫それぞれ50万円ずつが分与額となります。 ただし、債務超過しているため、売却後、残りの債務をどのように処理するかは別途協議が必要です。 例えば、売却額が不足する分を、他の財産で補填したり、追加で支払いをする必要があります。
不動産の評価額、ローンの処理方法、債務超過への対応など、複雑な問題が絡む場合があります。 特に、高額な不動産や複雑な債務状況の場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
離婚における財産分与では、不動産の売却額からローン残額を差し引いた純資産を、原則として5:5で分与します。 負債は、売却によって清算されるため、改めて分与の対象とはなりません。 複雑なケースでは、専門家の相談が重要です。 今回のケースのように債務超過の場合は、売却額だけでは債務を完済できないため、追加の対応が必要になります。 正確な計算と手続きを行うために、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。
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