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離婚と財産分与:夫名義の一軒家と独身時代の貯蓄を守る方法

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調停や裁判になった場合、独身時代に貯めたお金は、夫に取られてしまうのでしょうか?それとも、守る方法はあるのでしょうか?
離婚の際に、夫婦で築いた財産をどのように分けるかを定めるのが財産分与です。これは、民法(日本の法律)で定められており、夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分割することを目的としています。具体的には、婚姻期間中に取得した財産(共有財産)が対象となります。
質問者さんのケースでは、夫名義の一軒家、夫名義の車、そして家具などが問題となります。一軒家と車は、婚姻中に取得したものであれば、原則として共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。家具については、質問者さんが購入されたとのことですので、その購入時期や資金の出所によって、共有財産か、質問者さんの個人財産かが判断されます。
重要なのは、質問者さんが独身時代に貯めたお金です。これは、婚姻前の財産(別財産)に当たります。原則として、別財産は財産分与の対象外です。つまり、夫に取られることはありません。
しかし、この原則には例外があります。例えば、婚姻後もそのお金を自由に管理せず、夫婦の生活費などに充てたり、夫名義の口座に入れていたりするなど、婚姻生活に混同されていると判断された場合、裁判所は、そのお金を共有財産とみなす可能性があります。
通帳や印鑑を夫の名字に変更している、夫が貯蓄額を知っているという事実だけでは、そのお金が共有財産になるわけではありません。重要なのは、そのお金の「所有権」です。名義が夫になっていても、所有権が質問者さんにある限り、それは質問者さんの財産です。
しかし、裁判になった場合、所有権を主張するには証拠が必要です。独身時代の貯蓄であることを証明できるもの(例えば、独身時代の通帳の写し、給与明細など)を保管しておくことが重要です。また、婚姻前の財産であることを明確にするために、弁護士に相談し、適切な手続きを行うことをお勧めします。
今回のケースのように、財産分与が複雑な場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、質問者さんの状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案してくれます。特に、夫との話し合いがうまくいかない場合や、裁判になる可能性がある場合は、弁護士のサポートが不可欠です。
独身時代に貯めたお金は、原則として財産分与の対象外ですが、婚姻生活と混同されていると判断された場合は、共有財産とみなされる可能性があります。そのため、独身時代の貯蓄であることを証明できる証拠をしっかり確保し、必要に応じて弁護士に相談することが大切です。 財産分与は複雑な問題なので、専門家のアドバイスを受けることで、ご自身の権利を守ることができます。
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