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離婚と財産分与:婚姻前の共有住宅は特有財産?専業主婦の妻への財産分与は?

【背景】
* 妻と離婚を考えています。3歳の子供が1人います。
* 婚姻前に、母と私で土地を購入し、家を建てました。
* 家の契約は妻との妊娠発覚後、婚姻届提出(半年後)前に行われました。
* 家の名義は私と母との共有(私70%、母30%)です。土地3200万、建物2000万、ローン総額5200万(私3600万、母1600万)です。
* 妻は名義人、連帯保証人ではありません。
* 妻は専業主婦です。

【悩み】
離婚時の財産分与で、婚姻前に契約した家も共有財産になるのか知りたいです。特有財産になるのかどうか、法律に詳しくないので不安です。

婚姻前の契約なので、原則として特有財産です。

回答と解説

テーマの基礎知識:財産分与と特有財産

離婚の際に、夫婦で築いた財産を公平に分割するのが「財産分与」です。 一般的に、婚姻中に取得した財産は夫婦の共有財産となり、離婚時には原則として折半されます。しかし、「特有財産」は例外です。

特有財産とは、婚姻前に既に持っていた財産、または婚姻中に一方のみに帰属する財産のことです(例:相続、贈与で取得した財産)。 今回のケースでは、住宅の契約が婚姻前に成立している点が重要です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のご自宅は、婚姻前に契約が成立しているため、原則として特有財産となります。 妻は名義人でも連帯保証人でもないため、財産分与の対象にはなりません。

関係する法律や制度

民法第760条が財産分与の規定を定めています。 また、婚姻前の財産は特有財産として扱われることが、判例や学説で確立されています。

誤解されがちなポイントの整理

「婚姻前に契約したからといって、必ず特有財産になるわけではない」という点に注意が必要です。 例えば、婚姻を前提に契約し、婚姻後に完成・引渡しを受けた場合などは、共有財産と判断される可能性もあります。 今回のケースでは、婚姻前の契約が明確であり、妻が契約に関与していないため、特有財産と判断される可能性が高いです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

仮に、婚姻後にリフォーム等を行い、その費用を夫婦共有の財産から支出していた場合は、そのリフォーム部分の増価分については、共有財産として扱われる可能性があります。 しかし、今回のケースでは、その可能性は低いと考えられます。 明確な証拠(契約書、領収書など)を保管しておくことが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

ご自身の状況が複雑であると感じたり、少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 特に、以下のような場合は専門家のアドバイスが必要となるでしょう。

* 妻が契約に関与していたと主張する場合
* 婚姻後に住宅に多額の修繕費用をかけた場合
* 離婚協議が難航する場合

専門家は、個々の事情を考慮した上で、最適な解決策を提案してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 婚姻前に契約された住宅は、原則として特有財産であり、財産分与の対象外となります。
* 妻が名義人や連帯保証人になっていないことも、特有財産であることを裏付ける要素となります。
* しかし、状況によっては共有財産と判断される可能性もあるため、弁護士や司法書士への相談が安心です。
* 重要な書類はきちんと保管しておきましょう。

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