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離婚と財産分与:専業主婦とマイホーム、あなたはどうすれば?

【背景】
* 結婚6年目、妻は専業主婦です。
* 性格の不一致で離婚することになりました。慰謝料は発生しません。
* 結婚後、夫婦で1000万円を貯蓄し、残りの2000万円をローンで借りて夫名義でマイホームを購入しました。
* 現在、貯蓄はほとんどありません。

【悩み】
離婚時の財産分与について、具体的にどうすればいいのか分かりません。現金がないので妻は何ももらえないのか、家を売却してそのお金を半分請求できるのか、ローンも半分負担しなければならないのか、頭金の半分だけ請求できるのか、夫名義の不動産なので請求できないのか、など、色々なことが分からず不安です。

マイホームの評価額からローン残額を差し引いた額の半分を、妻が請求できます。

回答と解説

テーマの基礎知識:財産分与とは?

離婚の際に、夫婦が婚姻中に築き上げた財産を、公平に分割する制度です(民法760条)。これは、夫婦が協力して築いた財産を、離婚後も一方だけが独占するのではなく、貢献度に応じて分けるためのものです。 財産分与の対象となるのは、預貯金や不動産、株式などの「共有財産」です。 共有財産とは、夫婦が婚姻中に取得した財産で、どちらか一方が単独で所有しているものでも、婚姻生活における共同の努力によって得られたと認められれば、財産分与の対象となります。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、夫名義でマイホームを購入していますが、その購入資金は夫婦の共同の努力(1000万円の貯蓄)によって得られたものです。そのため、マイホームは財産分与の対象となります。

具体的には、マイホームの評価額からローン残高を差し引いた「純粋な財産価値」を算出し、その半分を妻が受け取ることになります。 例えば、マイホームの評価額が3000万円で、ローン残高が2000万円の場合、純粋な財産価値は1000万円となり、妻は500万円を受け取ることになります。 この500万円は、現金で支払われるか、家の売却によって支払われるかなど、協議によって決まります。

関係する法律や制度

民法760条が財産分与の根拠となります。 また、具体的な分与の方法や割合は、夫婦間の合意によって決まります。合意ができない場合は、裁判所に判断を仰ぐことになります。

誤解されがちなポイントの整理

* **夫名義だから請求できない?** NOです。夫名義であっても、夫婦の共同の努力で取得した財産であれば、財産分与の対象となります。
* **ローンも半分負担?** 必ずしも半分負担するとは限りません。 協議によって、現金での支払い、家の売却による支払い、ローン残高の負担割合など、様々な方法が考えられます。
* **頭金の半分だけ?** NOです。頭金だけでなく、マイホーム全体の価値を考慮して分与が行われます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

離婚協議は、弁護士などの専門家を通じて行うことをお勧めします。 専門家は、財産評価の方法、適切な分与割合、ローン処理の方法などについて、的確なアドバイスをしてくれます。 また、協議がまとまらない場合、裁判手続きのサポートもしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 夫婦間で合意ができない場合
* 財産評価が複雑な場合(不動産以外にも多くの財産がある場合など)
* ローン処理の方法について意見が合わない場合
* 離婚協議が感情的に進み、冷静な判断が難しい場合

専門家の介入により、冷静かつ客観的な判断に基づいた、より公正な解決が期待できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

専業主婦であっても、婚姻中に夫婦で築いた財産は財産分与の対象となります。 夫名義の不動産であっても同様です。 マイホームの財産分与は、評価額からローン残高を差し引いた純粋な財産価値を基に行われ、その半分を請求できる可能性があります。 しかし、複雑なケースも多いので、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 早期に専門家に相談することで、より円滑な離婚手続きを進めることができます。

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