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離婚と財産分与:義妹との共有不動産を巡る夫婦の悩みと解決策

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夫が義妹と共有しているアパート経営における夫の持ち分が、離婚時の財産分与の対象となるのか知りたいです。また、その手続きについても不安です。
離婚をする際に、夫婦が婚姻中に築いた財産を、公平に分割する制度が財産分与です。 これは、民法760条に規定されており、夫婦が協力して築いた財産を、離婚によって解消された共同生活の精算として分配するものです。 財産分与の対象となるのは、預貯金や不動産、株式など、夫婦共有の財産(共有財産)です。 共有財産とは、夫婦が婚姻中に取得した財産で、どちらか一方のみに帰属するものではなく、夫婦双方に帰属する財産です。
質問者様のケースでは、ご主人が義妹と共有しているアパート経営におけるご主人の持ち分は、財産分与の対象となります。 アパートが婚姻中に取得されたものであり、ご主人と義妹の共有財産であるからです。 ご主人の持ち分は、アパートの評価額から義妹の持ち分を差し引いた残りの金額となります。 この評価額は、不動産鑑定士による鑑定などによって決定されます。
前述の通り、財産分与の根拠となるのは民法760条です。 この条文では、離婚の際に、夫婦の共有財産を公平に分割するよう定めています。 具体的な分割方法は、協議によって決めるのが一般的ですが、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 調停でも合意に至らない場合は、裁判による解決となります。
アパート経営から得られた利益は、原則としてご主人の個人財産となります。 しかし、この利益が、アパートの購入資金や修繕費用などに充当されている場合は、アパートの価値に反映されているとみなされ、財産分与の対象となる可能性があります。 そのため、アパート経営の収支状況も、財産分与の際に考慮される可能性があります。
アパートの評価額やご主人の持ち分の算定は、専門的な知識が必要となる場合が多いです。 不動産鑑定士や弁護士などの専門家に相談し、適切な評価額を算定してもらうことが重要です。 また、財産分与の協議や調停、裁判の手続きについても、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
義妹との共有関係やアパート経営の状況など、今回のケースは比較的複雑です。 ご自身で判断するよりも、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づき、最適な解決策を提案してくれます。 特に、協議が難航する場合は、早期に専門家の介入が必要となるでしょう。
離婚時の財産分与は、複雑な手続きを伴う場合があります。 特に、共有不動産が絡む場合は、専門家の助言を得ることが不可欠です。 ご主人のアパートの持ち分は財産分与の対象となりますが、正確な評価額や分割方法については、専門家と相談して決定する必要があります。 早めの準備と専門家への相談が、円滑な離婚手続きを進める鍵となります。 焦らず、冷静に、そして専門家の力を借りながら、手続きを進めていきましょう。
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