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離婚と財産分与:親からの援助で購入したマンションの扱い方

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結婚前に購入したマンションですが、結婚後も私の給料でローンを返済し続けています。離婚時にこのマンションは財産分与の対象になるのでしょうか?また、結婚後に返済した分の半分を夫が請求できるのでしょうか?不安です。
離婚の際に、夫婦が共有してきた財産を分割する制度を「財産分与」(さいさんぶんよ)といいます。 民法760条に規定されており、原則として婚姻中に取得した財産は、夫婦共有財産とみなされます。 ただし、結婚前に既に持っていた財産(持ち分)や、相続・贈与で受け取った財産などは、例外的に共有財産とはみなされない場合があります。
質問者様のケースでは、マンションは結婚前に取得した財産ですが、結婚後もローン返済を継続している点が重要です。 結婚前に取得した財産であっても、結婚後にローン返済によってマンションの価値が向上(ローン残高の減少)していれば、その増加分は財産分与の対象となる可能性があります。 具体的には、結婚後に返済した金額の半分を夫が請求できる可能性があるということです。
関係する法律は、主に民法760条(財産分与)です。 この条文は、離婚時に夫婦の共有財産を、公平に分割することを定めています。 公平な分割とは、必ずしも「半分ずつ」という意味ではなく、夫婦の貢献度や、それぞれの経済状況などを考慮して、裁判所が判断します。
よくある誤解として、「結婚前に購入したものは、財産分与の対象にならない」というものがあります。 しかし、これは必ずしも正しくありません。 今回のケースのように、結婚後に価値が増加した部分(ローン返済による価値向上)は、財産分与の対象となる可能性があるのです。 また、ローン返済が妻の給料から行われていたとしても、婚姻中は夫婦の共有財産である給料から返済されているとみなされる可能性が高いです。
離婚協議において、マンションの評価額、ローン残高、結婚後返済額などを明確にする必要があります。 不動産鑑定士による評価が有効です。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。 調停では、専門家の意見も参考にしながら、公平な分割方法が検討されます。 例えば、マンションを妻が買い取る代わりに、夫に慰謝料を支払うといった解決策も考えられます。
離婚問題は複雑で、感情的な問題も絡みやすいです。 協議が難航したり、財産分与の金額に大きな隔たりがあったりする場合、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、交渉や裁判をサポートしてくれます。
結婚前に取得した財産であっても、結婚後に価値が増加した部分は財産分与の対象となる可能性があります。 特に、ローン返済による価値向上が認められるケースでは、その増加分の半分を相手方が請求できる可能性があります。 離婚協議は複雑なため、専門家の助言を受けることを強く推奨します。 ご自身の権利を守るためにも、早めの相談が重要です。 弁護士や司法書士など、専門家の力を借りて、円満な解決を目指しましょう。
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