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離婚と財産分与:親子リレー住宅ローンと抵当権の扱い方

【背景】
* 父親との親子リレー方式で住宅ローンを組んで家を建て、同居しています。
* 住宅ローンは父親と私、2人の名義で組んでおり、土地と建物は銀行に抵当に入っています。
* 妻と離婚調停中で、妻から財産分与を要求されています。
* ローン残額は私の負担となっています。

【悩み】
離婚の際に、住宅が財産分与の対象になるのか、また、残りの住宅ローンも財産分与で妻と折半しなければならないのか知りたいです。

住宅は財産分与対象ですが、ローン残額は考慮されます。

回答と解説

1.財産分与の基礎知識

離婚(協議離婚、調停離婚、審判離婚、判決離婚)の際に、夫婦が婚姻中に築いた財産を、夫婦間で公平に分割するのが財産分与です。 これは、民法760条に規定されています。 財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に取得した共有財産(夫婦共有の財産)です。 預金、不動産、株式など、あらゆる財産が対象となり得ます。 ただし、個人の名義であっても、婚姻中に取得した財産は、原則として財産分与の対象となります。

2.今回のケースへの直接的な回答

ご質問の住宅は、あなたと父親の共有財産であり、婚姻中に取得した財産であるため、原則として財産分与の対象となります。 しかし、住宅が銀行に抵当に入っている点が重要です。 財産分与は、住宅の**時価(市場価格)**を基準に行われます。 その時点での時価から、抵当権(銀行への借金)の額を差し引いた残額が、財産分与の対象となります。 つまり、住宅の時価が1000万円で、ローン残高が500万円であれば、財産分与の対象となるのは500万円となります。 この500万円を、あなたと妻で分割することになります。

3.関係する法律や制度

関係する法律は、主に民法760条(財産分与)です。 抵当権については、民法370条以降に規定されています。 裁判所は、これらの法律に基づき、公正かつ衡平な財産分与を決定します。

4.誤解されがちなポイントの整理

* **ローン残額の分割:** ローン残額自体が財産分与の対象になるわけではありません。 ローン残額は、住宅の時価から差し引かれた後の残額の分割に影響を与えます。 あなたの負担となっているローン残高は、妻への財産分与額を算出する上で考慮されますが、そのまま妻が負担するわけではありません。
* **父親との関係:** 父親との共有関係は、あなたの妻に対する財産分与には直接的な影響を与えません。 ただし、父親との間で住宅の所有権割合を調整する必要があるかもしれません。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

調停において、住宅の時価を正確に評価することが重要です。 不動産鑑定士による鑑定書を提出することで、より客観的な評価が期待できます。 また、ローン残額の精算方法についても、調停の中で協議する必要があります。 例えば、妻への財産分与額を現金で支払う、または、住宅の売却によって得られた利益を分割するといった方法が考えられます。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

財産分与は複雑な問題であり、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。 特に、住宅ローンや抵当権といった専門的な知識が必要なケースでは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 彼らは、あなたの権利を守り、有利な条件で調停を進めるためのサポートをしてくれます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 住宅は財産分与の対象となる。
* 住宅の抵当権は、財産分与額から差し引かれる。
* ローン残高は直接分割されないが、財産分与額算出に影響する。
* 不動産鑑定士による鑑定書、弁護士・司法書士への相談が重要。

この解説が、あなたの疑問を解消する助けになれば幸いです。 複雑な問題ですので、専門家への相談を検討することを強くお勧めします。

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