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離婚に伴う新築住宅の処分と負債分担:夫名義の家はどうなる?

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短い回答:
財産分与(ざいさんぶんよ)は、夫婦の協力で築いた財産を分けるもので、家の名義や離婚原因に関わらず、負債の分担も考慮されます。調停や裁判では、個別の事情が考慮されます。
離婚時に、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて分配することを「財産分与」といいます。これは、離婚する夫婦が公平に財産を分け合うための制度です。財産分与は、離婚原因に関わらず行われます。
財産分与の対象となる財産には、
など、様々なものがあります。財産分与は、夫婦のどちらか一方の名義になっている財産であっても、夫婦の共有財産とみなされることが一般的です。
今回のケースでは、夫名義の新築住宅が財産分与の対象となります。妻が家の処分に同意しているため、売却して現金化し、その売却代金を夫婦で分けるという方法が考えられます。
しかし、売却価格が住宅ローンの残債(ざんさい)を下回る場合(アンダーローン)には、負債が発生します。この負債をどのように分担するかが、今回の問題の核心です。
一般的に、財産分与では、夫婦が協力して築いた財産だけでなく、負債も考慮されます。したがって、住宅ローンの残債も、夫婦のどちらが負担するかを話し合う必要があります。
離婚時の財産分与については、民法第768条に規定があります。この条文では、離婚によって一方の配偶者が財産上の不利益を被った場合、他方の配偶者に対し、財産の分与を請求できると定められています。
この財産分与には、
の3つの要素が含まれることがあります。今回のケースでは、清算的財産分与と慰謝料的財産分与が問題となる可能性があります。
夫名義の家であっても、夫婦の協力によって取得した財産であれば、財産分与の対象となります。名義はあくまで形式的なものであり、実質的な所有権は夫婦共有とみなされることがあります。
また、離婚原因が夫にある場合でも、財産分与の割合が必ずしも不利になるわけではありません。財産分与は、離婚原因だけでなく、夫婦それぞれの貢献度や、婚姻期間中の協力関係などを総合的に考慮して決定されます。
ただし、離婚原因が慰謝料の算定に影響を与えることはあります。
住宅ローンの負債分担については、夫婦それぞれの収入や、住宅取得への貢献度などを考慮して、話し合いで決定することが一般的です。
例えば、
具体的な分担割合は、夫婦の置かれた状況や、話し合いの内容によって異なります。
協議離婚で合意に至らない場合、家庭裁判所での調停、または裁判に進むことになります。調停では、調停委員が間に入り、夫婦間の話し合いをサポートします。裁判では、裁判官が証拠や主張を基に、財産分与の割合を決定します。
調停や裁判では、
などが考慮されます。これらの要素を総合的に判断し、公平な解決を目指します。
離婚問題は、感情的な対立が激しくなりやすく、法的な知識も必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、
など、様々なサポートを提供してくれます。
特に、
には、弁護士に相談することで、より適切な解決策を見つけることができます。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
離婚問題は、複雑で精神的な負担も大きいものです。専門家のサポートを受けながら、冷静に問題を解決していくことが大切です。
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