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離婚に備え、賢く土地・建物の共同名義を検討しよう!資金比率と将来のリスク

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* 持ち分の比率を5対5にしないと、離婚時に不利になりますか?
* 私の資金比率が、離婚時にどのような影響を与えますか?
* こういう相談をするなら、どの専門家に相談するのが適切ですか?
土地や建物を共同名義(複数の所有者がいる状態)で所有する場合、各所有者の持分比率(所有権の割合)が重要になります。 持分比率は、所有者間の合意や、資金拠出比率などを元に決定されます。離婚の場合、共有財産(夫婦共有の財産)の分割が問題となります。 婚姻中に取得した土地や建物は、原則として夫婦共有財産となります(民法757条)。 離婚時には、この共有財産を協議によって分割するか、裁判所に分割を請求することになります。
①持ち分比率が5対5でないと不利か? →必ずしも5対5でなければ不利とは限りません。 持ち分比率は、資金拠出比率や夫婦間の合意に基づいて決定できます。 ただし、裁判になった場合は、資金拠出比率が重視される傾向があります。 6対4の比率でも、それが正当な理由に基づいていれば、裁判で不利になることはありません。
②資金比率と離婚の影響 →資金拠出比率は、離婚時の財産分与(共有財産を分割すること)において重要な要素となります。 6対4の比率であれば、離婚時に財産分与を行う際に、その比率を考慮して分割が行われる可能性が高いです。 ただし、他の要素(婚姻期間の長さ、家事労働への貢献度など)も考慮されます。
③相談すべき専門家 →弁護士、司法書士、税理士のいずれにも相談できます。 弁護士は、離婚協議や裁判手続き全般をサポートします。司法書士は、不動産登記(所有権の変更手続き)に関する手続きをサポートします。税理士は、財産分与における税金対策などをサポートします。 不動産会社は、不動産の売却や賃貸に関する専門知識はありますが、離婚問題全般への対応はできません。
* **民法757条**: 夫婦間の共有財産に関する規定。
* **民法760条**: 離婚時の財産分与に関する規定。
* **持ち分比率=離婚時の分与比率ではない**: 持ち分比率はあくまでも所有権の割合です。離婚時の財産分与は、持ち分比率に加え、婚姻期間、家事労働への貢献度など様々な要素を考慮して決定されます。
* **贈与された財産も共有財産になりうる**: 婚姻中に贈与された財産であっても、夫婦の共有財産となる場合があります。 贈与契約の内容や、贈与された財産の使途などを精査する必要があります。
例えば、夫側60%、妻側40%の資金で土地・建物を購入し、登記上の持分比率も6対4とした場合、離婚時には、この比率を参考に財産分与が行われる可能性が高いです。しかし、裁判になった場合は、裁判官の判断によって異なる結果になる可能性も考慮する必要があります。 事前に、夫婦間でしっかりとした合意を文書化しておくことが重要です。 公正証書(公証役場で作成される、法的効力が高い文書)を作成することで、将来の紛争リスクを軽減できます。
離婚は複雑な問題です。 特に、高額な不動産を所有する場合、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 以下のような場合は、必ず専門家に相談しましょう。
* 夫婦間で合意ができない場合
* 離婚協議が難航している場合
* 財産分与の方法について判断に迷う場合
* 法律的な知識が不足している場合
土地・建物の共同名義における持ち分比率は、離婚時の財産分与に影響を与えますが、必ずしも資金拠出比率と一致するとは限りません。 離婚の可能性を考慮し、事前に夫婦間でしっかりとした合意を文書化し、必要に応じて弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することが重要です。 公正証書の作成も検討しましょう。 将来のトラブルを未然に防ぐためにも、適切な準備と相談を心がけてください。
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