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離婚前に住宅ローン借り換え!連帯債務者の承諾は必要?【法律と手続きを徹底解説】

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離婚確定前に、私名義で別の銀行から住宅ローンを借り換える場合、夫(連帯債務者)の承諾は必要ないのでしょうか? 夫は、私と銀行との契約なので、勝手に借り換えても良いと考えているようですが、本当に大丈夫なのか不安です。
住宅ローンは、銀行などの金融機関から住宅購入資金を借り入れる契約です。質問の場合、夫婦が連帯債務者としてローンを組んでいるということは、夫と妻が共に債務者(借金をする人)であり、どちらかが返済できなくなった場合でも、相手が責任を負うことを意味します。(連帯保証人と混同しないように注意が必要です。連帯保証人は、あくまで債務者の返済を肩代わりする立場です。) この契約は、債権者(銀行)と債務者(夫婦)の間で成立します。
結論から言うと、夫の承諾なしに、妻が単独で住宅ローンを借り換えることはできません。 なぜなら、現在の住宅ローン契約は、妻と夫の両名が連帯債務者となっているからです。 借り換えは、既存のローン契約を解消し、新たなローン契約を締結する行為です。 既存の契約に夫が関わっている以上、夫の同意なしに契約を解消することはできません。 これは、契約の自由の原則(当事者が自由に契約の内容を決められる原則)の範囲を超える行為であり、債権者(銀行)も、夫の同意なしに契約を解消することはできません。
民法(特に債務の履行に関する規定)が関係します。連帯債務においては、債権者は、債務者の一方に対してのみ請求を行うことができますが、債務者全員が連帯して責任を負います。そのため、一方の債務者がローンを借り換える場合でも、他の連帯債務者の同意が必要となるのが一般的です。
「妻と銀行との契約」という考え方は誤解です。 現在のローン契約は、妻と夫、そして銀行の三者間で成立しています。 妻が単独で行動することは、契約違反に当たる可能性があります。 また、離婚による金銭精算が贈与税の対象にならないからといって、夫の同意が不要になるわけではありません。 金銭精算とローン契約は別個の事項です。
離婚協議において、住宅ローンの扱いを協議する必要があります。 具体的には、以下の3つの方法が考えられます。
1. **夫が連帯債務者から外れる:** 銀行と交渉し、夫を連帯債務者から外し、妻が単独でローンを借り換える。
2. **妻が住宅を売却し、ローンを完済する:** 住宅を売却して得た資金でローンを完済し、新たな住宅を購入する。
3. **離婚後も連帯債務を継続する:** 離婚後も、夫婦で共同してローンを返済していく。
いずれの方法を選択するにしても、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。
離婚と住宅ローンの問題は、法律的な知識が深く必要です。 自分たちだけで解決しようとすると、思わぬトラブルや損害を招く可能性があります。 特に、銀行との交渉や契約内容の確認、離婚協議における金銭的な精算など、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
連帯債務者の承諾なしに、住宅ローンを借り換えることはできません。 離婚に伴う住宅ローンの処理は複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。 早めの相談が、トラブルを回避し、円満な解決に繋がります。
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