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離婚前の自宅売却は可能?アンダーローン不動産の財産分与の注意点

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【悩み】
離婚協議中、特に揉めやすいのが財産分与です。財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分けることです。
今回のケースで問題となっているのは、夫が単独で所有する「自宅不動産」です。さらに、この不動産には住宅ローンが残っている状態です。この住宅ローンの残債が、不動産の価値よりも少ない状態を「アンダーローン」と言います。(アンダーローン:不動産の価値 > 住宅ローンの残債)
財産分与の対象となる財産には、現金、預貯金、不動産、有価証券など様々なものがあります。夫婦のどちらか一方の名義であっても、婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた財産であれば、原則として財産分与の対象となります。
結論から言うと、離婚前に夫が単独で自宅を売却することは、法律上は可能です。所有者である夫に売却する権利があります。
しかし、注意すべき点があります。離婚協議中であること、そして自宅が財産分与の対象となる可能性があるということです。たとえ夫の単独名義の不動産であっても、婚姻期間中に取得したものであれば、財産分与の対象となる可能性が高いです。
もし夫が独断で売却した場合、後々、妻から「勝手に売却した!」と非難され、トラブルに発展する可能性があります。売却代金をどのように分けるか、揉める可能性も十分に考えられます。
財産分与に関する基本的なルールは、民法に定められています。民法では、離婚時の財産分与について、夫婦間の協議(話し合い)を原則としています。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。裁判所は、夫婦それぞれの貢献度や財産の状況などを考慮し、公平な財産分与を決定します。
今回のケースでは、自宅不動産が財産分与の対象となる可能性が高いです。財産分与の方法としては、現物分割(不動産をそのまま分ける)、代償分割(一方の者が不動産を取得し、相手に金銭を支払う)、換価分割(不動産を売却し、その代金を分ける)などがあります。
多くの人が誤解しがちな点として、「名義が自分のものだから、すべて自分のもの」という考えがあります。
しかし、財産分与においては、名義が誰であるかはそれほど重要ではありません。婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた財産であれば、原則として財産分与の対象となります。たとえ夫の単独名義の不動産であっても、妻が家事や育児を担い、夫の仕事を手助けしたことで、結果的に財産の形成に貢献したと認められる場合もあります。
また、住宅ローンについても注意が必要です。ローンの名義が夫であっても、妻が家計を支え、ローンの支払いに貢献していた場合は、財産分与において考慮される可能性があります。
もし離婚前に自宅を売却したい場合は、以下の点に注意しましょう。
具体例として、夫が離婚前に自宅を売却し、売却代金を使い込んでしまった場合、妻は財産分与の際に、夫に対してその分を請求することができます。このような事態を避けるためにも、事前の協議と、専門家への相談が不可欠です。
今回のケースでは、以下の専門家への相談を検討しましょう。
専門家への相談は、後々のトラブルを未然に防ぎ、円満な解決に繋がる可能性を高めます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
離婚は人生における大きな転換期です。冷静に、そして慎重に、問題を解決していくことが大切です。
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