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離婚協議で揉める!妻名義のマイホームと住宅ローンの財産分与を徹底解説

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婚姻期間中に支払った住宅ローンの金額も、離婚時の財産分与の対象になるのかどうかが分からず、悩んでいます。具体的にどのように計算されるのか、また、妻と話し合う上で注意すべき点があれば教えていただきたいです。
離婚をする場合、夫婦が婚姻中に築き上げた財産は、原則として平等に分割されます。これを「財産分与」と言います(民法760条)。 財産には、預貯金、不動産、株式など様々なものが含まれます。 今回のケースでは、妻名義の戸建て住宅と、婚姻中に返済した住宅ローンが問題となります。
結論から言うと、妻名義の戸建て住宅だけでなく、婚姻期間中に夫が支払った住宅ローンの分も、財産分与の対象となります。 ただ、住宅ローンを全額分与されるわけではなく、婚姻中に支払ったローンの金額分が、住宅の評価額から差し引かれる形で計算されます。
財産分与は、民法760条に規定されています。この条文では、離婚時に夫婦が協力して築いた財産を、公平に分割するよう定めています。 具体的にどのように分割するかは、夫婦間の合意に基づきますが、合意に至らない場合は裁判所に判断を仰ぐことになります。
よくある誤解として、「妻名義だから妻のもの」という考え方があります。 しかし、婚姻期間中に夫婦が協力して住宅ローンを返済し、住宅の取得・維持に貢献した場合は、たとえ名義が妻であっても、夫にも財産分与の権利があります。 名義と所有権は必ずしも一致しない点に注意が必要です。
例えば、住宅の評価額が3000万円で、婚姻期間中に夫が1000万円の住宅ローンを返済していたとします。この場合、夫は住宅の評価額から、夫が返済した1000万円を差し引いた2000万円の半分、つまり1000万円を財産分与として受け取ることになります(あくまで例です。実際は、専門家の評価が必要となります)。 この計算は、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するのが確実です。
財産分与は、金額が大きくなることが多く、複雑な計算や法律的な知識が必要となるケースも多いです。 特に、夫婦間で合意が難しい場合や、高額な不動産が絡む場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、公正な評価を行い、適切な解決策を提案してくれます。 また、裁判になった場合のサポートもしてくれます。
* 妻名義の住宅であっても、婚姻中に支払った住宅ローン分は財産分与の対象となる。
* 財産分与の計算は複雑なため、専門家の助言を受けることが重要。
* 夫婦間で話し合い、合意形成を図ることが理想だが、合意できない場合は裁判も選択肢となる。
* 早期に専門家への相談を検討し、自身の権利を守ることが大切です。
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