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離婚協議と住宅ローン、財産分与について知りたい!

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離婚は、夫婦が婚姻関係を解消する手続きです。協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、様々な方法があります。今回のケースでは、協議離婚が成立しそうとのことですが、離婚には、親権、養育費、面会交流、財産分与など、様々な取り決めが必要です。
財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を分けることです。対象となる財産には、現金、預貯金、不動産、株式などがあります。財産分与は、夫婦のどちらか一方に非がある場合でも、原則として公平に行われます。
住宅ローン(じゅうたくろーん)は、住宅を購入する際に金融機関から借り入れるお金のことです。離婚時に、住宅ローンの残債がある場合は、財産分与と合わせて、どのように処理するかが重要な問題となります。
離婚後も、調停で取り決めを行うことは可能です。協議離婚で合意に至らなかった事項や、後から問題が生じた場合に、調停で話し合うことができます。調停は、裁判官と調停委員が間に入り、話し合いを進める手続きです。
今回のケースでは、住宅ローンの問題が重要です。夫名義の住宅ローンが残っており、マンションの売却価格よりも残債が多い状況です。この場合、財産分与でマンションをどう扱うか、住宅ローンの残債をどう負担するかが問題となります。
離婚に関する法律は、主に民法(みんぽう)です。民法には、離婚、親権、養育費、財産分与などに関する規定があります。
調停は、家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)に基づいて行われます。調停では、裁判官や調停委員が、法律に基づいて、当事者の合意形成を支援します。
「離婚したら、財産は全て半分になる」という誤解があります。財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を分けるものであり、必ずしも全ての財産が半分になるわけではありません。また、財産分与の対象となるのは、夫婦共有の財産であり、個人の特有財産(相続で得た財産など)は対象外です。
「夫に非があるから、財産分与で多くもらえる」という誤解もあります。財産分与は、原則として公平に行われます。ただし、夫の暴力やモラハラによって、妻が精神的苦痛を被った場合などは、慰謝料(いしゃりょう)を請求することができます。
今回のケースでは、以下の点に注意が必要です。
具体例として、マンションの売却価格が800万円、住宅ローンの残債が990万円の場合を考えます。この場合、売却しても190万円の借金が残ります。この190万円を、夫と妻でどのように負担するかを話し合う必要があります。例えば、夫が全額負担すること、または、夫と妻がそれぞれの収入に応じて負担することなどが考えられます。
今回のケースでは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律の専門家として、離婚に関する様々な問題について、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
特に、住宅ローンの問題や、夫の暴力・モラハラ行為がある場合は、専門家のサポートが不可欠です。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
離婚は、人生における大きな転換期です。一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、最善の解決策を見つけてください。
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