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離婚協議と公正証書:別居後の効力と書き換えについて徹底解説

【背景】
今月、主人と離婚することになり、財産分与、慰謝料、養育費の支払い条件を定めた公正証書を作成しました。しかし、主人は離婚より別居を希望しており、公正証書に記載された期日(今月末の財産分与支払い、来月からの慰謝料・養育費支払い)に迷っています。

【悩み】
1. 離婚が今月中に成立しない場合、作成済みの公正証書は使えなくなってしまうのでしょうか?
2. 公正役場(公証役場)で公正証書の書き換えは可能ですか?特に、支払い開始日を「離婚開始月から」に変更することはできますか?
3. 公正証書の書き換えにかかる費用は、追加料金なのか、それとも最初からやり直す費用がかかるのでしょうか?
4. 別居を選択した場合、別居期間中の養育費などの金額や、離婚時の公正証書の効力について記載した別居に関する協議書を作成しましたが、これで十分でしょうか?

公正証書の期日変更は可能ですが、費用や手続きが必要です。別居協議書は不十分な可能性があります。

公正証書と離婚協議の基礎知識

公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証人(こうしょうにん)という国家資格を持つ専門家が作成する、証拠力が高い文書です。離婚協議においては、財産分与や慰謝料、養育費などの内容を明確に記し、将来のトラブルを防ぐために利用されます。公正証書に記載された内容は、裁判で強い証拠として扱われます。(民事訴訟法)

離婚協議は、夫婦間で離婚の条件などを話し合って合意することで成立します。合意の内容は、公正証書にしたり、離婚届に記載したり、あるいは口約束でも有効ですが、公正証書にすることで、後々のトラブルを避けることができます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、離婚を前提に公正証書を作成されましたが、別居を選択する可能性が出てきました。

1. **公正証書は使えなくなるか?** 離婚が今月中に成立しなくても、公正証書自体は無効にはなりません。ただし、支払い期日が今月末と来月と記載されているため、期日通りに履行されない可能性があります。

2. **公正証書の書き換えは可能か?** 公証役場にて書き換え(変更)は可能です。支払い開始日を「離婚開始月から」と変更することも、内容を協議の上で可能です。

3. **書き換え費用は?** 追加料金ではなく、新たな公正証書作成費用がかかります。費用は、変更内容や公証役場によって異なります。

4. **別居協議書は十分か?** 別居協議書だけでは、法的拘束力が弱く、トラブルに発展する可能性があります。公正証書と同様に、別居中の条件を明確に定めた文書を作成しておく方が安心です。

関係する法律や制度

民法(特に、離婚に関する規定)、民事訴訟法(証拠に関する規定)が関係します。公正証書は、民事訴訟法において強い証拠力を持つとされています。

誤解されがちなポイントの整理

公正証書は、一度作成したら変更できないという誤解があります。しかし、当事者間の合意があれば、内容の変更や追加は可能です。ただし、新たな費用が発生します。また、別居協議書は法的拘束力が弱いことを理解しておくことが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

別居を選択する場合、別居期間中の生活費、養育費、面会交流、家事分担などを明確に定めた別居協議書を作成し、公証役場で公正証書を作成することをお勧めします。公正証書にすることで、後々のトラブルを回避できます。例えば、養育費の金額、支払方法、支払期日、面会交流の日時や場所などを具体的に記載しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

離婚問題は複雑で、法律的な知識が必要です。ご自身で判断に迷う場合や、相手方との交渉がうまくいかない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。特に、財産分与や慰謝料の金額が大きい場合、専門家のアドバイスは不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 公正証書の期日変更は可能だが、新たな費用が必要。
* 別居協議書は法的拘束力が弱いので、公正証書化が望ましい。
* 離婚問題は複雑なので、専門家への相談が推奨される。
* 公正証書は、強い証拠力を持つ法的文書であることを理解しておきましょう。

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