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離婚協議と共有持家の売却:共有物分割請求と財産分与の落としどころを探る
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共有物分割請求をせずに、離婚協議の段階で不動産売却の方向に持っていくことは可能でしょうか? 共有物分割請求をしなくても、夫と合意できれば、不動産を売却して財産分与に充てることはできるのか不安です。
共有物分割請求とは、複数の所有者が共有している不動産(この場合は、質問者と夫が共有する持ち家)を、それぞれの持分に応じて分割したり、売却して代金を分割したりするための裁判上の請求です(民法249条)。 例えば、1/6の持分を持つ質問者が、夫の同意なく、自分の持分にあたる部分を物理的に分割することは難しい場合が多いです。そのため、裁判所に請求して、分割の方法を決定してもらう必要があります。
今回のケースでは、共有物分割請求を必ずしも行う必要はありません。 夫と合意の上で、不動産を売却し、売却代金を財産分与として分割することが可能です。 離婚協議において、この売却という合意形成が最も重要になります。 裁判所は、当事者間の合意を尊重する傾向にあります。
関係する法律は主に民法です。 民法では、共有物の分割に関する規定(民法249条以降)や、離婚時の財産分与に関する規定(民法760条)が関係します。 これらの法律に基づき、裁判所は、当事者間の状況や事情を考慮して、公正な解決を目指します。
誤解されやすいのは、「共有物分割請求をしなければ、不動産を売却できない」という点です。 共有物分割請求は、あくまで裁判上の手段です。 当事者間で合意が成立すれば、裁判を経ることなく、不動産を売却し、その代金を分けることができます。 ただし、合意が成立しない場合、共有物分割請求を行う必要があります。
まず、夫との話し合いに臨む前に、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、質問者の権利を守りながら、夫との交渉を円滑に進めるための戦略を立ててくれます。 具体的には、売却価格の算定方法、売却後の代金の分配方法、ローンの残債処理方法などを弁護士と相談し、合意書を作成することで、後々のトラブルを回避できます。 合意書には、売却価格、売却方法、売却後の代金分配方法、ローンの残債処理方法などを具体的に記載する必要があります。
夫との話し合いが難航する場合、または、夫が売却に同意しない場合は、弁護士に相談する必要があります。 弁護士は、共有物分割請求の手続きを進めたり、調停や裁判での交渉をサポートしてくれます。 また、不動産の評価や売却に関する専門的な知識も有しており、質問者にとって有利な条件で解決できるよう支援してくれます。
共有物分割請求は、あくまで裁判上の手段であり、夫との合意があれば、それをせずに不動産を売却し、財産分与に充てることが可能です。 しかし、合意形成が難しい場合は、弁護士などの専門家の力を借りることが重要です。 早めの相談が、円滑な解決に繋がります。 合意書の作成も忘れずに行いましょう。 これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
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