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離婚協議と相続税:マンション名義変更と税金、費用に関する疑問を徹底解説
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おすすめ3社をチェック結婚中に購入したマンションを、離婚時に慰謝料として夫から私への名義変更を約束する公正証書を作成しました。ローン完済後に名義変更される予定ですが、公正役場の方から「婚姻中の約束なので相続税はかからない」と言われたのですが、本当に相続税はかかりませんか?また、名義変更の際に費用は発生しますか?
【背景】
* 結婚中に夫名義でマンションを購入。
* 離婚協議の中で、慰謝料としてマンションを私に譲渡することで合意。
* ローン完済後に名義変更を行う旨を記載した公正証書を作成。
* 公正役場職員から「婚姻中の約束なので相続税はかからない」と説明を受ける。
【悩み】
相続税がかからないという説明に不安を感じています。本当に相続税はかからないのか、名義変更にかかる費用についても知りたいです。
相続税とは、相続人が亡くなった際に、相続財産を受け継ぐ際に課税される税金です(相続税法)。 今回のケースでは、ご主人が亡くなった際に、マンションが相続財産として扱われるかどうかがポイントになります。 婚姻中に取得した財産であっても、離婚協議によって既にあなたの所有権が確定しているか、それとも将来の所有権移転が約束されているに過ぎないかが重要です。
公正証書に「ローン完済後に名義変更」と記載されているだけでは、ご主人が亡くなった時点で、マンションの所有権があなたに完全に移転しているとは限りません。 そのため、ご主人が亡くなった時点で、マンションはご主人の相続財産に含まれる可能性があります。 そうなると、相続税の課税対象となる可能性があります。 公正役場職員の説明は、必ずしも正確ではありませんでした。
このケースでは、民法(特に、贈与や売買に関する規定)と相続税法が関係します。 離婚協議の内容が、贈与とみなされるか、売買とみなされるか、あるいは単なる将来の権利の約束に過ぎないかが、相続税の課税の有無、そして贈与税の課税の有無にも影響します。
「婚姻中の約束」だから相続税がかからない、という認識は誤解です。 重要なのは、ご主人が亡くなった時点でのマンションの所有権が誰にあるかです。 離婚協議の内容が、法律的に有効な所有権移転を意味しているかどうかが判断基準となります。 公正証書は、約束を証拠として残すものであり、それだけで所有権が移転するわけではありません。
ローン完済前に、公正証書の内容を改めて弁護士に確認することをお勧めします。 弁護士は、公正証書の内容が法律的に有効な所有権移転を意味するかどうか、相続税の課税リスクをどのように軽減できるかなどをアドバイスできます。 例えば、ローン完済前に所有権移転登記(不動産登記法)を行うことで、相続税の課税リスクを減らすことができます。 また、名義変更費用は、司法書士への手数料や登録免許税などが発生します。
相続税は複雑な税金です。 今回のケースのように、離婚協議と絡むと、さらに複雑になります。 少しでも不安がある場合は、税理士や弁護士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、あなたの状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。 自己判断で進めることで、後から大きな問題が発生する可能性があります。
* 婚姻中の約束だからといって、相続税がかからないとは限りません。
* ご主人が亡くなった時点でのマンションの所有権が重要です。
* ローン完済前に、弁護士や税理士に相談し、所有権移転の方法や相続税対策を検討しましょう。
* 名義変更には費用が発生します。
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