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離婚協議と財産分与:相続財産と年金の扱いについて徹底解説

【背景】
* 妻から離婚協議の申し出があり、家庭裁判所で協議することになりました。
* 離婚に伴う財産分与について、特に私名義の預金と年金の扱いを悩んでいます。
* 預金の大半は10年前に実父から相続した不動産の売却代金です。
* 離婚後の生活設計を立てたいので、財産分与の対象となる資産を明確にしたいです。

【悩み】
私名義の預金(相続不動産売却代金を含む)と、厚生年金、老齢年金、厚生年金基金の3つの年金について、離婚時の財産分与の対象となるものはどれでしょうか?相続した不動産の売却代金は財産分与の対象外と考えて良いのでしょうか?

預金(相続分を除く)と厚生年金が対象です。

離婚における財産分与の基礎知識

離婚の際に、夫婦で築いた財産をどのように分けるかを定めるのが財産分与です(民法760条)。 夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として、夫婦共有財産とみなされ、離婚時にはその財産を公平に分割します。 しかし、すべての財産が分割対象となるわけではありません。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、ご自身名義の預金と年金が財産分与の対象となります。しかし、預金については、10年前に実父から相続した不動産の売却代金が90%以上を占めているとのこと。この相続財産は、原則として、財産分与の対象外となります。 つまり、財産分与の対象となるのは、相続分を除いた預金残高と、厚生年金になります。老齢年金と厚生年金基金は、将来にわたって受給する権利であり、一括で評価することが難しいため、通常は財産分与の対象とはなりません。

関係する法律と制度

財産分与の根拠となるのは、民法第760条です。この条文では、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する規定が定められています。 また、相続財産については、相続法に基づいて相続人が相続します。 離婚による財産分与と相続は別個の法律問題であり、混同しないことが重要です。

誤解されがちなポイントの整理

「名義」と「所有」を混同しないように注意が必要です。 ご自身名義の預金であっても、その資金の出所が相続財産であれば、財産分与の対象とはならない可能性が高いです。 また、年金は、将来にわたって受給する権利であり、その時点での価値を正確に算定することが難しいことから、通常は財産分与の対象とはなりません。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

相続財産と婚姻中に取得した財産を明確に区別するために、預金通帳や不動産売買契約書などの証拠書類を整理しておくことが重要です。 また、弁護士や司法書士に相談することで、より正確な財産分与の方法を検討できます。 例えば、預金通帳から相続財産分の金額を明確に示すことで、財産分与の対象を絞り込むことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

財産分与は複雑な問題であり、ご自身で判断することが難しい場合があります。特に、高額な財産や複雑な財産関係がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、紛争を回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 離婚時の財産分与は、民法760条に基づいて行われます。
* 相続財産は、原則として財産分与の対象外です。
* 年金は、通常財産分与の対象外ですが、例外もあります。
* 複雑なケースでは、弁護士や司法書士への相談が不可欠です。

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