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離婚協議における不動産の財産分与:マイナスの評価額でも放棄はできる?

【背景】
* 夫の浮気により離婚を予定しています。
* 慰謝料請求は証拠不足のため難しいと考えています。
* 夫名義のマンション(6年前に購入)を財産分与で取得したいと考えています。
* 1年前の不動産査定では、査定額から残債を差し引いて400万円程度のプラス評価でしたが、現在は不況の影響で評価額がマイナスになる可能性があります。

【悩み】
マンションの評価額がマイナスになった場合、財産分与においてマンションの受け取りを放棄することはできるのか知りたいです。マイナスの評価額のマンションを受け取る必要はないのか不安です。

マンションの評価額がマイナスでも、一方的に放棄することはできません。協議が必要です。

離婚と財産分与の基礎知識

離婚の際に、夫婦が共有してきた財産をどのように分けるかを定めるのが「財産分与」です。 これは、民法760条に規定されており、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分割することを目的としています。 財産分与の対象となるのは、預金、株式、不動産など、夫婦共有の財産全てです。 マンションもその一つです。 重要なのは、評価額がプラスかマイナスかに関わらず、夫婦が婚姻中に築いた財産であるという点です。

マンションのマイナス評価額と財産分与

質問者様は、マンションの評価額がマイナスになった場合、その受け取りを放棄したいと考えているようです。しかし、財産分与は、単純に評価額をプラスマイナスで判断するものではありません。 たとえ評価額がマイナスであっても、残債(住宅ローン残高)を負担する義務は残ります。 つまり、マイナス評価であっても、その債務を負うことになります。 一方的に放棄することは、法律上認められていません。

関連する法律:民法760条

民法760条は、離婚の際に夫婦の共有財産を公平に分割することを定めています。 この条文において、財産の評価額がマイナスであることを理由に、一方的に財産分与を放棄することは認められていません。 裁判所も、公平な分割を前提に判断します。

財産分与における誤解されがちなポイント

よくある誤解として、「評価額がマイナスなら放棄できる」という考えがあります。 しかし、これは債務の放棄を意味し、債権者(金融機関など)の同意なしにはできません。 また、たとえ相手方が同意したとしても、裁判所がそれを認めるかは別問題です。 財産分与は、あくまで夫婦間の協議による解決が原則です。

実務的なアドバイスと具体例

マンションの評価額がマイナスになった場合、協議によって解決を図る必要があります。 例えば、夫が住宅ローンの残債を全額負担し、マンションを放棄するという形も考えられます。 あるいは、他の財産とのバランスを考慮し、現金で精算するといった方法もあります。 弁護士などの専門家に相談し、適切な解決策を見つけることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

財産分与は複雑な手続きを伴うため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 特に、評価額がマイナスである場合や、相手方との協議が難航する場合は、専門家の助言が不可欠です。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な協議を進めるためのサポートをしてくれます。

まとめ:協議と専門家の助言が重要

マンションの評価額がマイナスであっても、一方的に放棄することはできません。 財産分与は、夫婦間の協議によって解決する必要があることを理解しましょう。 協議が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な解決策を見つけることが重要です。 専門家の助言を得ることで、自分の権利を守りながら、離婚を円満に解決することができます。 感情的な判断ではなく、冷静に、そして専門家の力を借りながら、最善の解決策を探しましょう。

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