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離婚協議における夫婦共有マンションの財産分与:頭金と売却益、どちらが適切?

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妻は頭金550万円の半分(275万円)を財産分与として請求してきましたが、私はマンションを売却してからの差益を折半するのが正しいと考えています。売却せずに私がマンションを引き継ぐ場合、妻にいくら支払うべきか分かりません。また、他に相談できる機関があれば知りたいです。
離婚の際に、夫婦が婚姻中に築いた財産を、公平に分割することを「財産分与」といいます。これは、民法760条に規定されており、夫婦の共有財産(婚姻中に取得した財産で、夫婦共有のもの)を対象とします。 共有財産には、マンション、預金、株式など様々なものが含まれます。 今回のケースでは、夫婦共有のマンションが財産分与の対象となります。
ご質問のケースでは、妻が請求する頭金550万円の半分は、財産分与額として適切ではありません。 財産分与は、婚姻中に築いた財産の**現在価値**を基準に算出されます。 マンションの購入時の頭金は、過去の支出であり、現在のマンションの価値とは直接的には関係ありません。 マンションを売却せずに夫が引き継ぐ場合、まずマンションの**時価(市場価格)**を不動産鑑定士などに査定してもらい、その査定額を基に財産分与額を算出する必要があります。 査定額から、残債を差し引いた金額を夫婦で折半するのが一般的です。
民法760条は、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する規定を定めています。 この条文に基づき、裁判所は、夫婦の財産状況、婚姻期間、離婚の原因などを考慮して、公平な財産分与を決定します。 協議離婚の場合でも、この条文の精神に基づいて協議を進めることが重要です。
* **頭金は過去の支出:** 頭金は、マンションを購入した時点での支出であり、現在のマンションの価値を反映していません。
* **時価が重要:** 財産分与の基準は、マンションの現在の市場価値(時価)です。
* **残債の考慮:** マンションにローンが残っている場合は、査定額から残債を差し引いた金額を分与対象とします。
例えば、マンションの査定額が8000万円で、残債が5000万円の場合、純粋な資産価値は3000万円となります。これを夫婦で折半するので、妻への財産分与額は1500万円となります。 ただし、これはあくまで一例であり、実際の分与額は、マンションの査定額、残債、婚姻期間、生活状況など様々な要素を考慮して決定されます。
離婚協議は、感情的な面も絡みやすく、複雑な問題です。 ご自身で解決が困難な場合、または、協議がまとまらない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、円滑な協議を進めるお手伝いをします。 特に、財産分与額に大きな食い違いがある場合や、相手方が協力的でない場合は、専門家の介入が不可欠です。
* 財産分与は、マンションの**現在価値**に基づいて行われます。
* 頭金は財産分与の対象とはなりません。
* マンションの**時価**を査定することが重要です。
* 残債を考慮した上で、純粋な資産価値を夫婦で折半するのが一般的です。
* 困難な場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。
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