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離婚協議における財産分与:共働き夫婦のマンションと現金の分配方法

【背景】
* 15年間の結婚生活を経て、性格の不一致により協議離婚することになりました。
* 夫の年収は2000万円、私の年収は600万円です。子供はいません。
* 夫名義のマンション(ローン残債2500万円、購入時価格4500万円、現在売却価格3500万円)と現金2500万円があります。

【悩み】
* 財産分与の比率はどのように決まるのでしょうか?年収比率(10:3)になるのか、それとも1:1になるのかが分かりません。
* マンションを売却する場合、1人あたり500万円の分配で良いのでしょうか?
* マンションを売却せず、現金1250万円とローン残債1250万円を精算して、私がマンションを名義変更で取得することは可能でしょうか?
* 離婚のショックで大きな病気にかかってしまいました。性格の不一致の場合、慰謝料は請求できますか?

年収比率と状況考慮の公平な分与が重要です。

回答と解説

1.テーマの基礎知識(財産分与とは?)

離婚の際に、夫婦で築いた財産をどのように分けるかを定めるのが「財産分与」です。民法760条に規定されており、原則として夫婦の共有財産(結婚後共同で取得した財産)を、夫婦の貢献度などを考慮して公平に分割します。 共有財産には、マンション、現金、預金などが含まれます。 一方、個人の財産(結婚前に取得した財産など)は、原則として財産分与の対象になりません。

2.今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、年収比率(夫:妻=10:3)を単純に適用するのではなく、結婚期間(15年)や、それぞれの貢献度、マンションの購入経緯などを総合的に考慮した公平な分与が求められます。 単純な年収比率だけでは不公平が生じる可能性があります。

3.関係する法律や制度

関係する法律は民法760条(財産分与)です。 裁判所は、夫婦の貢献度、生活水準、将来の生活の見込みなどを考慮して、財産分与の割合を決定します。 協議離婚の場合でも、この基準を参考に協議を進めることが重要です。

4.誤解されがちなポイントの整理

* **年収比率の絶対的な適用:** 年収比率はあくまで一つの考慮要素です。 必ずしも年収比率どおりに分割されるとは限りません。
* **マンション売却の強制:** マンションを必ず売却する必要はありません。 協議によって、マンションを一方の配偶者が取得し、残りの財産で精算する方法も可能です。
* **慰謝料請求の可能性:** 性格の不一致を理由に慰謝料を請求できるかは、離婚原因となった経緯や、どちらに責任があるかなど、ケースバイケースで判断されます。 一方的な暴言や暴力など、相手方に重大な責任がある場合に認められる可能性が高いです。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

マンションを売却せずに、質問者様がマンションを取得する場合、夫は現金1250万円(マンション売却価格3500万円ーローン残債2500万円)と現金2500万円を合わせた3750万円から、質問者様への財産分与分を差し引いた金額を受け取ることになります。 この分与割合は、弁護士や司法書士などの専門家と相談して決定するのが適切です。 また、病気の治療費なども考慮される場合があります。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

財産分与は複雑な問題であり、専門家の助言を受けることが強く推奨されます。 特に、感情的な対立が激しかったり、高額な財産が絡む場合、弁護士や司法書士に相談して、公正な解決を目指しましょう。 彼らは法律知識に基づいて、最適な解決策を提案してくれます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

財産分与は、年収比率だけでなく、結婚期間、貢献度、生活水準などを総合的に考慮して決定されます。 マンションの売却は必須ではなく、協議で決定できます。 慰謝料請求は、離婚原因の責任の所在によって判断されます。 複雑な問題なので、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 ご自身の権利を守るためにも、専門家の力を借りて、冷静に協議を進めてください。

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