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離婚協議における養育費と慰謝料の目安:10年結婚生活、800万円ローン残債のケース

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協議離婚をする場合、養育費と慰謝料がどの程度の金額になるのか知りたいです。具体的な金額の目安を教えてください。
離婚は、夫婦間の合意に基づく「協議離婚」と、裁判所の調停や審判を経て行われる「調停離婚」「審判離婚」があります。協議離婚は、夫婦間で話し合って離婚条件を決め、その内容を記載した離婚協議書を作成することで成立します。
養育費とは、離婚後、子供を養育する親(通常は母)に対して、もう一方の親(通常は父)が支払う生活費です。金額は、子供の年齢、生活水準、親の収入などを考慮して決められます。
慰謝料は、離婚によって一方の配偶者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。不貞行為などがあれば高額になる傾向がありますが、今回のケースのように特別な事情がない場合は、それほど高額にはならない可能性が高いです。
質問者様の年収730万円、お子さんの年齢(5歳、9歳)、結婚期間(10年)などを考慮すると、養育費は月額10~15万円程度が妥当と考えられます。これは、お子さん2人分の生活費を考慮した金額です。
慰謝料については、特別な事情がない限り、100~300万円程度が目安となるでしょう。ただし、これはあくまでも目安であり、具体的な金額は、夫の収入、離婚に至った経緯、双方の合意によって大きく変動します。
離婚に関する法律は、主に民法(760条以下)に規定されています。養育費や慰謝料の金額については、法律で明確に定められていません。裁判例や、各当事者の経済状況、生活状況などを総合的に判断して決定されます。
慰謝料は、離婚原因の有無や程度によって大きく変動すると思われがちですが、今回のケースのように特別な事情がない場合は、それほど高額にはなりません。むしろ、養育費の金額の方が重要視されることが多いです。
協議離婚を円満に進めるためには、弁護士などの専門家の協力を得ることが重要です。弁護士は、離婚協議における交渉や、離婚協議書の作成をサポートしてくれます。また、将来的なトラブルを回避するためにも、離婚協議書には、養育費の支払い方法、支払期間、慰謝料の支払い方法などを明確に記載する必要があります。
協議が難航した場合、または、養育費や慰謝料の金額について、自分自身で判断できない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。特に、1300万円もの借金を抱えている状況では、財産分与や今後の生活設計についても専門家の助言が必要となるでしょう。
協議離婚は、裁判に比べて迅速で費用を抑えられるメリットがありますが、合意に至らない場合、調停や裁判に進む可能性があります。養育費や慰謝料の金額は、法律で明確に定められておらず、個々の事情によって大きく異なります。そのため、弁護士などの専門家の協力を得ながら、冷静に話し合いを進めることが重要です。 特に、高額な借金を抱えている状況では、専門家のアドバイスを仰ぐことを強くお勧めします。
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