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離婚協議による不動産移転と不動産取得税:非課税適用条件を徹底解説!

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離婚による財産分与で不動産の名義変更を行った場合、不動産取得税は非課税となるのでしょうか?今回のケースでは、登記原因が「財産分与」と明記されていませんが、それでも非課税扱いになるのかどうか、不安です。
不動産取得税(不動産取得税)とは、不動産を取得した際に課税される税金です。一般的には、売買、交換、相続などによって不動産を取得した場合に課税されます。しかし、離婚による財産分与の場合は、原則として非課税となります。これは、婚姻関係解消に伴う財産分与が、通常の売買とは異なる性質を持つためです。 財産分与は、夫婦間の共有財産を分割する行為であり、新たな財産取得とはみなされないためです。
質問のケースでは、登記原因が「財産分与」と明記されていなくても、協議書に婚姻期間中の取得と明記され、かつ、夫婦間で合意に基づき、不動産を均等に分割していることから、税務署はこれを財産分与とみなす可能性が高いです。そのため、不動産取得税は非課税となる可能性が高いと言えます。
不動産取得税の非課税に関する規定は、地方税法に定められています。具体的には、地方税法第398条の2第1項第1号に「婚姻の解消に伴う財産分与」が非課税とされています。 この規定に基づき、税務署はケースバイケースで判断を行います。
登記原因に「財産分与」と明記されていないからといって、必ずしも課税されるわけではありません。重要なのは、実際の取引の状況です。 税務署は、協議書の内容や、不動産の取得経緯、財産分与の合意内容などを総合的に判断し、非課税の適用を判断します。
非課税を主張する際には、離婚協議書が非常に重要な証拠となります。協議書には、不動産の取得時期、名義変更の理由、財産分与の内容などが明確に記載されている必要があります。 その他、不動産の購入契約書や登記簿謄本なども、必要に応じて提出する準備をしておきましょう。
不動産取得税の非課税適用は、ケースによって判断が複雑になる場合があります。特に、不動産の取得時期や、財産分与の内容が複雑な場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、税法に関する深い知識と経験に基づき、適切なアドバイスを行い、税務署との対応をサポートしてくれます。
離婚による財産分与における不動産の名義変更は、原則として不動産取得税が非課税となります。しかし、非課税適用のためには、協議書などの証拠をしっかり準備し、状況に応じて税理士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。 登記原因に「財産分与」と明記されていない場合でも、実際の状況が財産分与に該当すれば非課税となる可能性があります。 不明な点があれば、早めに専門家にご相談ください。
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