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離婚協議中の共有名義マンション:名義変更、売却、ローン、財産分与に関する疑問を徹底解説

【背景】
* 離婚協議中で、マンションの名義が私(9/10)、妻(1/10)の共有名義です。
* ローンは私名義で、まだ2割程度しか返済していません。
* 離婚後は私がマンションに住み、妻と子供は妻の実家にいきます。

【悩み】
* 名義変更する場合、妻にいくら支払うべきか分かりません。
* 売却時にローンが残った場合、妻に請求できるのか不安です。
* ローン返済用の口座のお金は、財産分与で妻に半分渡さなければなりませんか?
* ボーナス減で経済的に不安定なため、今後の生活が心配です。

名義変更には妻への対価支払、売却時の残債は請求可能、ローン返済口座の資金は財産分与対象です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、共有名義とは、不動産の所有権を複数人が共有することです。今回のケースでは、あなたが9/10、妻が1/10の持分を持っています。 離婚協議においては、夫婦の共有財産(婚姻中に取得した財産)をどのように分けるかが大きな争点となります。 マンションは共有財産に該当する可能性が高いです。 また、財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を公平に分割することです。 ローン残債は、マンションの価値から差し引いた上で、残りの価値を分けることになります。

今回のケースへの直接的な回答

質問①:名義変更する場合、妻の持分(1/10)相当の対価を支払う必要があります。 その金額は、マンションの現在の時価(不動産鑑定士による評価が望ましい)からローン残債を差し引いた金額の1/10となります。

質問②:マンション売却時にローンが残った場合でも、妻は自身の持分(1/10)に相当する売却益を受け取ることができます。 売却益がローン残債を下回ったとしても、妻への請求はできません。 逆に、売却益がローン残債を上回った場合は、その差額から妻の持分を計算し、支払う必要があります。

質問③:ローン返済用の口座に入っているお金は、原則として共有財産です。 財産分与の対象となり、妻に半分を支払う必要があります。 ただし、明確にあなたの個人資金であると証明できる部分については、財産分与の対象外となる可能性があります。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法(特に、共有に関する規定)と、離婚に関する法律(民法760条以下)が関係します。 財産分与は、裁判所が判断する場合もあります。

誤解されがちなポイントの整理

* ローン名義があなただからといって、マンションの所有権があなただけのものになるわけではありません。
* 財産分与は、必ずしも「半分ずつ」ではありません。 夫婦の貢献度や、その他の事情を考慮して、裁判所が判断します。
* ローン返済額は、財産分与の計算に影響を与えますが、必ずしも返済額の半分を妻が負担するわけではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、マンションの時価が3000万円、ローン残債が1600万円の場合、純粋な資産価値は1400万円です。 妻の持分(1/10)は140万円となります。 名義変更には、この140万円を妻に支払う必要があります。 売却益が1000万円だった場合、妻への支払いは100万円となります。

専門家に相談すべき場合とその理由

離婚協議は複雑な問題です。 経済的な不安定さも加わり、ご自身だけで解決するのは困難な場合もあります。 弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。 特に、合意に至らない場合は、裁判になる可能性があり、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 共有名義マンションの離婚協議では、妻の持分に対する対価の支払が必要。
* 売却時のローン残債は、売却益から差し引いた上で妻の持分を計算。
* ローン返済口座の資金は、原則として財産分与の対象。
* 弁護士や司法書士への相談が重要。

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