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離婚協議中の財産遣い込みと自営業者の財産分与:妻の権利と対策

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夫が貯金を使い込んでしまったこと、そして、自営業で夫の仕事を手伝っていた場合の私の財産分与の割合がどのくらいになるのか知りたいです。また、今後どうすれば良いのか不安です。
離婚をする際、夫婦で築いた財産をどのように分けるかは重要な問題です。これを「財産分与」と言います(民法760条)。 財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に平等に分割することを目的としています。 共有財産(夫婦共有の財産)だけでなく、名義が一方のみにあっても、婚姻中に取得した財産は、原則として財産分与の対象となります。 ただし、相続や贈与で一方のみが取得した財産などは、原則として対象外です。
ご主人様は、離婚協議中にも関わらず、共有財産である2000万円を使い込んでしまったわけですね。これは、明らかに不当行為であり、ご主人が故意に財産を減らしたとみなせます。そのため、使い込まれた2000万円についても、財産分与において考慮されるべきです。 具体的には、離婚時に2000万円分を補填(ほてん)してもらうよう請求できます。 残りの共有財産(1000万円の貯金と2件の不動産)についても、原則として半分ずつ分与されます。
ご主人が自営業で、あなたが仕事を手伝っていた場合、その貢献度も財産分与に影響します。 手伝いの程度や期間、経済的貢献度などを考慮して、あなたの取り分が半分以上になる可能性もあります。 具体的には、あなたがどれだけの時間と労力を費やし、どれだけの経済的利益に貢献したのかを明確に示す必要があります。 例えば、給与明細や経理資料、取引先とのやり取りの記録など、客観的な証拠を準備することが重要です。
財産分与は、民法760条に規定されています。 また、ご主人の故意による財産隠しや使い込みは、民法上の不当利得請求(相手方が不当に利益を得た場合、それを返還させることができる権利)の対象となる可能性があります。 さらに、離婚調停や裁判において、これらの点を主張し、適切な財産分与を実現する必要があります。
「共有財産だから、勝手に使っても良い」という誤解は危険です。 離婚協議中は、特に共有財産を一方的に処分することは避けなければなりません。 また、財産分与の割合は必ずしも「半分ずつ」とは限りません。 個々の事情(貢献度、婚姻期間の長さ、子供の有無など)によって、割合は変動します。
弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、適切な証拠集め、交渉、裁判手続きなどをサポートしてくれます。 特に、証拠集めは重要です。 ご主人の収入や支出、財産の状況などを記録しておきましょう。 また、離婚協議書を作成する際には、弁護士に確認してもらうことで、後々のトラブルを回避できます。
ご主人が協力的でない場合、あるいは、財産に関する情報開示が不十分な場合などは、弁護士に相談すべきです。 弁護士は、法律的な知識と交渉力を使って、あなたの権利を守ってくれます。 また、複雑な財産状況や高額な財産を扱う場合も、専門家のサポートが必要不可欠です。
離婚協議中の財産分与は、専門家の力を借りながら進めることが重要です。 ご主人の財産使い込みは、あなたにとって不利な状況を生み出していますが、適切な手続きを踏むことで、あなたの権利を守ることができます。 弁護士に相談し、客観的な証拠を準備することで、より有利な条件での離婚を実現できる可能性が高まります。 早めの行動が、あなたの将来にとって大切です。
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