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離婚協議中!マンションの共有名義、自分の持ち分だけ売却できる?徹底解説

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マンションの共有名義は私と夫の2名です。私の持ち分だけを売却することは可能でしょうか?手続きや注意点なども知りたいです。もし売却できない場合、どのような選択肢があるのかも教えてください。
マンションなどの不動産を複数人で所有することを「共有(きょうゆう)」といいます。共有には、それぞれが持分(所有権の一部)を持つ「持分共有」と、全体を共同で所有する「共同共有」がありますが、マンションなどでは通常、持分共有が用いられます。質問者さんのケースも、ご自身とご主人でマンションの所有権を一定の割合で共有している「持分共有」と考えられます。
例えば、マンションの所有権をあなたとご主人がそれぞれ50%ずつ所有している場合、あなたはマンションの半分を所有していることになります。この「50%」があなたの「持分」です。
原則として、共有不動産の自分の持分は、相手方の同意を得ることなく売却できます。これは民法(日本の法律)で定められています。ただし、例外もあります。
民法第250条には、「共有者は、他の共有者の承諾を得ないで、その持分を譲り渡すことができる。」と規定されています。つまり、ご主人の承諾なしに、あなたの持分を売却することが原則として認められています。
「自分の持分は自由に売却できる」といっても、完全に自由なわけではありません。買主(マンションを購入する人)は、共有者であるご主人の権利を尊重しなければなりません。例えば、買主がマンションを自由に使用できないような契約を結ぶことはできません。
売却にあたっては、不動産会社に相談することが重要です。不動産会社は、売買契約の締結や、売却価格の査定、買主との交渉などを支援してくれます。また、ご主人との話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
例えば、売却価格や売買条件について、ご主人と意見が合わない場合は、裁判所に調停を申し立てることもできます。調停は、裁判官などの第三者が仲介に入り、話し合いを円滑に進めるための制度です。
以下のような場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを与え、スムーズな売却手続きをサポートしてくれます。
共有不動産の自分の持分は、原則として相手方の承諾を得ずに売却できます。しかし、売却手続きには様々な注意点があり、ご主人との話し合いが重要です。スムーズな売却のためには、不動産会社や必要に応じて弁護士・司法書士などの専門家の協力を得ることが大切です。 ご自身の権利と、売買契約の内容をよく理解した上で、慎重に進めていきましょう。
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