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離婚協議中!共有名義マンション売却の手続きと離婚届提出のベストタイミングとは?

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離婚届を先に提出するか、マンション売却後に提出するかで迷っています。どちらの手続きがスムーズで、手続き上困難になることはあるのでしょうか? 経験談なども参考にしたいです。
共有名義とは、一つの不動産(この場合はマンション)を複数の人が所有する状態です。 所有割合(持分)に応じて権利と義務を負います。今回のケースでは、質問者さんとご主人様がそれぞれ50%ずつ所有していることになります。 不動産の売却には、所有者の全員の同意が必要です。 共有名義の場合、売却には所有者全員の署名・捺印が必要になります。
離婚協議中であっても、マンションの売却自体は可能です。 しかし、離婚届の提出時期と売却時期のどちらを先にすべきか、という点では、一般的には**マンション売却後に離婚届を提出する方が手続きがスムーズ**です。
民法には、共有に関する規定があります。 共有物の処分には、共有者全員の同意が必要とされています。 離婚に際しては、夫婦間の財産分与(共有財産の分割)が行われます。 マンション売却による売却代金は、財産分与の対象となります。
離婚届を先に提出してしまうと、売却手続きに支障をきたす可能性があります。 具体的には、離婚後に売却する場合、売却代金の分配について新たな合意が必要になる可能性があります。 また、離婚後の手続きは、より複雑になる可能性があります。
まず、マンションの売却価格を不動産会社に査定してもらいましょう。 次に、ご主人様と売却価格や売却後の代金の分配方法について合意する必要があります。 売買契約を締結し、決済(代金の受け渡し)が完了してから離婚届を提出するのが一般的です。 売却代金は、弁護士などの専門家の立会いのもと、公平に分配されるように手続きを進めることが重要です。
離婚と不動産売却は、複雑な手続きを伴います。 特に、財産分与や売買契約の内容に納得できない場合、またはご主人様との間で意見が対立する場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。
共有名義マンションの売却は、所有者全員の同意が必要です。離婚協議中のマンション売却では、売却後に離婚届を提出する方が手続きがスムーズです。売却代金の分配方法など、ご主人様としっかり話し合い、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。 冷静に、そして法的にも正しい手続きを踏むことが重要です。
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