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離婚協議後のマンションローン:連帯債務者解除と将来のリスク
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夫が連帯債務者であるまま、私がマンションローンの全額を返済していくことになった場合のデメリットを知りたいです。また、将来、夫がマンションの持ち分を主張できるのか不安です。マンションを売却することも考えましたが、子どもたちの生活環境を変えたくないため、ローンを完済して子どもに残したいと思っています。どこに相談すれば良いのかも知りたいです。
住宅ローンを組む際、複数の人が債務者になることがあります。このうち、連帯債務者(れんたいさいむしゃ)とは、主たる債務者(しゅたるとうむしゃ)と共に、ローン返済の責任を負う人のことです。主たる債務者が返済できなくなった場合でも、連帯債務者は連帯して返済義務を負います。(連帯保証人と混同しやすいですが、連帯保証人は債務者ではなく保証人です。) 今回のケースでは、ご夫婦が当初連帯債務者としてローンを組んでおり、離婚後も夫は連帯債務者として残ることになります。
夫が連帯債務者であり続ける限り、あなたがローンをきちんと返済していても、夫が将来、返済に協力しなくなる、もしくはできなくなる可能性があります。その場合、銀行はあなただけでなく、夫にも返済を求めることができます。夫が返済に応じない場合、あなたに全額の返済義務が課せられるだけでなく、夫の財産(給与や預金など)を差し押さえられる可能性もあります(強制執行)。
民法では、連帯債務について規定されています。連帯債務者は、債権者(銀行)に対して、個別に全額の返済を求められることができます。つまり、あなたが全額返済していても、銀行は夫にも別途返済を求める権利を有します。
財産分与によってマンションがあなた名義になったとしても、ローン契約自体は変更されていません。ローン契約は銀行との契約であり、財産分与はご夫婦間の契約です。そのため、夫の連帯債務が自動的に消滅することはありません。
現状では、夫の連帯債務を解除することは難しいようです。しかし、将来のリスクを軽減するためには、以下の方法が考えられます。
* **ローンの借り換え:** 現在のローンよりも金利が低いローンに借り換えることで、毎月の返済額を減らすことができます。ただし、借り換えには審査が必要で、必ずしも金利が低くなるとは限りません。
* **保証人を立てる:** あなたの信頼できる人物を保証人として立てることで、銀行の審査が通りやすくなる可能性があります。ただし、保証人には返済責任が発生することを理解しておく必要があります。
* **任意売却:** どうしても返済が困難になった場合は、任意売却(いんいばいきゃく)という方法があります。不動産会社などに仲介してもらい、市場価格で売却することで、ローン残債を精算することができます。
今回のケースでは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。彼らは、離婚協議やローン契約に関する専門知識を持っており、あなたにとって最適な解決策を提案してくれます。特に、夫との間で合意形成が難しい場合や、法的措置が必要となる場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
夫の連帯債務が残る状態でのローン返済は、リスクを伴います。しかし、適切な対策を講じることで、リスクを軽減することができます。まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、状況を正確に把握し、最適な解決策を見つけることが重要です。 将来にわたる経済的な負担を考慮し、冷静に判断し、専門家の助言を得ながら進めていきましょう。
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