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離婚協議書を自分で作成したい!財産分与と返済合意の文面はどう書く?

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【悩み】
財産分与と返済合意を明記し、公正証書(こうせいしょうしょ)にすると安心です。弁護士への相談も検討しましょう。
離婚協議書とは、離婚する際に夫婦間で合意した内容を文書にしたものです。離婚の種類(協議離婚、調停離婚、裁判離婚)に関わらず、離婚する際には、様々な取り決めが必要になります。例えば、
などです。これらの取り決めを明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
離婚協議書は、基本的に夫婦間で作成し、署名・捺印(なついん)します。法的効力を持たせるためには、公証役場(こうしょうやくば)にて「公正証書」を作成することが推奨されます。公正証書にすることで、万が一、相手が約束を守らない場合に、裁判を起こさなくても強制執行(きょうせいしっこう)ができるようになります。
今回のケースでは、財産分与と返済に関する合意を離婚協議書に盛り込むことになります。具体的には、以下の項目を記載します。
例として、以下のような文面が考えられます。
「夫は、妻に対し、婚姻期間中に使用した妻の相続財産および婚姻前の貯金について、総額〇〇円を支払う義務があることを認める。夫は、妻に対し、毎月〇〇円を、〇〇銀行〇〇支店の妻名義の口座に、当月〇〇日までに振り込む方法により支払うものとする。支払いが遅延した場合は、遅延した金額に対し、年〇%の割合による遅延損害金を加算して支払うものとする。」
離婚に関する主な法律は「民法」です。民法では、離婚、親権、養育費、財産分与など、離婚に関する様々な事項が定められています。
今回のケースで重要となるのは、財産分与に関する規定です。民法では、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産は、離婚時に公平に分配されること(財産分与)が原則とされています。ただし、今回のケースのように、夫が財産を使い込んでしまった場合でも、夫婦間の合意があれば、自由に財産分与の内容を決めることができます。
また、離婚協議書を公正証書にするためには、「公証人」という法律の専門家(多くは元裁判官や検察官)に作成を依頼する必要があります。公正証書は、裁判所の判決と同様の効力を持つため、相手が約束を守らない場合には、強制執行によって財産の差し押さえなどが可能になります。
離婚に関する約束は、口約束だけでも有効です。しかし、口約束だけでは、後々「言った」「言わない」のトラブルになる可能性があります。また、相手が約束を破った場合、裁判を起こして証拠を提出しなければ、約束を守らせることが難しい場合があります。
離婚協議書を作成し、できれば公正証書にしておくことで、これらのリスクを回避できます。特に、今回のケースのように、金銭の支払いが伴う場合は、必ず書面にしておくことが重要です。
離婚協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、返済が滞った場合の対応を記載しておくことも有効です。「万が一、夫が〇ヶ月以上返済を滞った場合は、残りの金額を一括で支払うものとする」といった条項を盛り込むことで、より確実な債権回収が可能になります。
離婚協議書の作成は、ご自身でも可能ですが、以下のような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼することで、法的なアドバイスを受けながら、ご自身の状況に合った離婚協議書を作成することができます。また、相手との交渉を代行してもらうことも可能です。弁護士費用はかかりますが、後々のトラブルを避けるための投資と考えることができます。
今回のケースでは、
が重要です。ご自身で作成することも可能ですが、弁護士に相談することで、より適切な内容の離婚協議書を作成し、今後のトラブルを未然に防ぐことができます。
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