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離婚後、住宅ローン名義変更後の住宅ローン控除について徹底解説!免責的債務引受でどうなる?

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確定申告の時期になりましたが、住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?
住宅ローン控除とは、住宅を取得するために借り入れた住宅ローン(住宅取得資金の借入れ)の利息を一定額控除することで、住宅購入者の負担を軽減する制度です。所得税の還付として受け取ることができます。 控除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、住宅の種類、居住の要件、ローンの種類などが挙げられます。
質問者様は、離婚後、免責的債務引受によって住宅ローンの名義を夫から変更し、住宅の所有権も移転しています。この場合、住宅ローン控除を受けることができます。 重要なのは、住宅の所有者であり、かつ住宅ローンの借主であることです。名義変更後もこれらの条件を満たしているため、問題なく控除を受けられます。
住宅ローン控除に関する規定は、所得税法に定められています。 具体的には、所得税法第22条の2に規定されている「住宅借入金等特別控除」が該当します。 この法律に基づき、国税庁が定める要件を満たせば、控除を受けることができます。
離婚によって住宅ローンの名義が変更された場合、住宅ローン控除を受けられないと誤解する方がいるかもしれません。しかし、重要なのは、住宅の所有者とローンの借主が同一人物であることです。免責的債務引受によって、質問者様は住宅の所有者であり、かつ住宅ローンの借主になっています。そのため、控除の対象となります。
確定申告を行う際には、住宅ローンの契約書、住宅の登記簿謄本(所有権を証明する書類)、支払利息明細書などの書類を準備しておきましょう。 これらの書類を税務署に提出することで、控除を受けることができます。 税理士などの専門家に相談することも有効です。
住宅ローン控除の計算は複雑な場合があります。 特に、複数の住宅ローンを抱えている場合や、途中でローンの返済方法を変更した場合などは、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。 税理士などに相談することで、正確な計算を行い、控除額を最大限に受け取ることができます。
離婚後、免責的債務引受によって住宅ローンの名義変更を行った場合でも、住宅の所有者であり、かつ住宅ローンの借主であれば、住宅ローン控除を受けることができます。 確定申告の際には必要な書類を準備し、必要であれば専門家に相談しましょう。 正確な情報に基づいて申告を行い、税制の恩恵を最大限に受け取るようにしましょう。
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