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離婚後、元夫から貯金の半分を請求された!法律上、支払う義務はある?慰謝料未請求の場合の対応

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離婚後、元夫から貯金の半分をよこせと言われています。法律上、支払う義務があるのかどうか知りたいです。また、どう対応すれば良いのか迷っています。
まず、離婚後の財産分与について基本的な知識を整理しましょう。財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚時に公平に分割することです(民法760条)。 これは、夫婦が協力して築いた財産を、離婚後も一方に偏って保有されることがないようにするための制度です。
今回のケースでは、ご主人が離婚を申し出たにも関わらず、離婚協議(届けを出す前の話し合い)で貯金に関する合意がなされていません。 重要なのは、財産分与は離婚成立前に協議で決めるか、裁判で決める必要があるということです。離婚届が提出された時点で、財産分与の請求権は消滅するわけではありませんが、請求できる期間に制限があります(時効)。
民法760条は、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する規定を定めています。 共有財産とは、夫婦が婚姻中に取得した財産で、原則として両者の共有物となります。 しかし、離婚届提出前に協議または裁判で財産分与の合意がなければ、離婚後に一方的に請求することはできません。
離婚届を提出した後でも、財産分与を請求できる、と誤解している方がいます。しかし、これは正確ではありません。 離婚届提出後、改めて財産分与を請求するには、特別な事情(例えば、相手が故意に財産を隠していたなど)が必要になります。今回のケースでは、そのような事情はなさそうです。
元夫からの請求を拒否する場合は、証拠をしっかり確保することが重要です。 離婚協議の記録(メール、LINEのやり取りなど)、婚姻中の収入・支出に関する資料などを保管しておきましょう。 また、法律の専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、状況を的確に判断し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。
元夫が執拗に請求を続ける場合、または、財産分与に関する書類のやり取りが複雑になっている場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。専門家は、法律に基づいた適切な対応をサポートし、あなたの権利を守ってくれます。
離婚後の財産分与は、離婚成立前に協議で合意するか、裁判で決定する必要があります。 離婚届提出後に一方的に請求することは、原則として認められません。 今回のケースでは、元夫の請求は法的根拠が薄弱です。 しかし、トラブルを避けるためにも、証拠をきちんと保管し、必要であれば弁護士に相談することをお勧めします。 財産分与に関するルールを理解し、適切な対応をとることが重要です。
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