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離婚後、共有不動産の名義変更と売却手続き|元妻との連絡が取れない場合の対処法

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B子と連絡が取れないため、住宅の名義変更と売却ができません。どうすれば良いのでしょうか?
今回のケースは、離婚後の共有不動産(共同名義で所有する不動産)の名義変更と売却に関する問題です。 不動産の共有とは、複数の人が所有権を共有することを指します。 A男とB子の場合、家は二人で共有しています。 一方の所有者の同意なく、所有権を移転(名義変更)したり、売却することはできません。 これは民法(日本の私法の基本法)で定められています。
B子と連絡が取れないため、話し合いによる解決が不可能な状況です。そのため、家庭裁判所(Family Court)に調停(mediation)を申し立てる必要があります。調停とは、裁判官などの第三者が間に入り、当事者間の合意形成を支援する手続きです。 調停が成立しなければ、訴訟(lawsuit)という方法で裁判所に判断を仰ぐことになります。
関係する法律は、民法(特に共有に関する規定)と、家事事件手続法(家庭裁判所の調停や審判に関する手続きを定めた法律)です。 調停や訴訟を通じて、裁判所の判決を得ることで、B子の同意を得ることなく、名義変更や売却を進めることが可能になります。
「ローンを支払っているから、自分のものだ」という誤解は避けなければなりません。 ローンを支払っているからといって、自動的に所有権が移転するわけではありません。 所有権は、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な書類)に記載されている名義人に帰属します。 A男はローンを支払っているだけで、B子の同意なしに名義変更や売却はできません。
家庭裁判所に調停を申し立てる際には、以下の書類を用意する必要があります。
弁護士に相談し、必要な書類の作成や手続きをサポートしてもらうことをお勧めします。
B子との連絡が取れない、調停や訴訟の手続きが複雑で不安、といった場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は法律の専門家であり、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。 特に、訴訟になった場合は、弁護士の代理人としての活動が不可欠です。
B子と連絡が取れない場合でも、家庭裁判所を通じて、法律に基づいた手続きで名義変更と売却を進めることができます。 しかし、手続きは複雑なため、弁護士などの専門家のサポートを受けることが重要です。 早急に弁護士に相談し、状況を説明し、適切なアドバイスを求めましょう。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが、問題解決への近道となります。
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