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離婚後、夫の遺産分割協議書作成で迷う!子供と夫の母、それぞれの相続割合は?
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知人に相談したところ、元夫の遺産は子供たちが1/2ずつ受け取れるのではないかと言われました。調停員と知人の言うことが違い、どちらが正しいのか分かりません。遺産分割協議書には、調停員に言われた通りに記載すべきか、それとも子供たちだけで1/2ずつにするべきか悩んでいます。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、父母などが該当します(民法第886条)。今回のケースでは、元夫の相続人は、元妻(質問者)と子供2人、そして元夫の母です。
遺産分割とは、相続人が複数いる場合、遺産をどのように分割するかを決めることです。遺産分割は、遺産分割協議書を作成することで行われます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停員の意見が正しいです。元夫の遺産の1/2は、元夫の相続人である子供2人と元夫の母で分割されます。子供2人はそれぞれ1/4ずつ、元夫の母は1/2を相続します。これは、民法上の相続分に基づいています。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の相続分が規定されており、配偶者、子、父母などの順位と相続割合が決められています。
離婚後も、子供は元夫の相続人です。離婚によって親子関係が変わることはありません。そのため、元妻は元夫の遺産を相続する権利はありませんが、子供たちは相続権を持ちます。また、元夫の所有していた土地・建物の1/2は、元夫の死亡によって、その相続人である子供と母に相続されます。元妻が離婚時に財産分与を受けているか否かは、この相続には影響しません。
遺産分割協議書を作成する際には、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑に遺産分割を進めることができます。協議書には、相続人の氏名、住所、相続する財産、それぞれの相続割合などを明確に記載する必要があります。
例えば、元夫の土地と建物の評価額が1000万円だった場合、元夫の持分500万円が、元夫の母に250万円、子供2人にそれぞれ125万円ずつ相続されることになります。
相続に関するトラブルは、複雑で解決が難しい場合があります。遺産分割協議が難航したり、相続人の間で意見が対立したりする場合は、弁護士や司法書士に相談することが重要です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援します。特に、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人が多数いる場合は、専門家のサポートが不可欠です。
* 離婚後も、子供は元夫の相続人です。
* 元夫の遺産は、子供と元夫の母で分割されます。
* 民法に基づき、相続割合が決まります。
* 遺産分割協議は、弁護士や司法書士に相談するのが望ましいです。
この解説が、質問者の方だけでなく、相続について知りたいと考えている多くの方々の理解に役立つことを願っています。
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