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離婚後、自己破産と住宅ローン、元妻への影響は?養育費と住宅の行方は?

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自己破産した場合、元妻に住宅ローンの残債を一括請求されるのでしょうか?また、住宅ローンは残っているものの、建物は元妻のものなので、自己破産しても売却せずに住み続けることは可能でしょうか?
自己破産とは、借金返済が困難になった人が、裁判所に申し立てを行い、財産を処分して借金を免除してもらう制度です(民事再生法)。借金が免除される代わりに、所有する財産(預金、不動産など)は原則として売却され、債権者(お金を貸してくれた人)に分配されます。ただし、生活に必要な最低限の財産(最低生活資産の範囲内)は残すことができます。
質問者様の場合、住宅ローンは収入合算で組まれており、建物は元妻の所有物です。自己破産手続きにおいて、住宅ローン債権者は、住宅ローンを組んだ金融機関になります。自己破産によって、質問者様は住宅ローン債務から解放されます(免責)。しかし、これは質問者様の債務が消えるだけであり、元妻に一括請求が行くことはありません。住宅ローンは元妻の責任となります。
関係する法律は、民事再生法、そして離婚に関する民法の規定です。民法では、離婚時の財産分与や養育費の取り決めが規定されています。自己破産は民事再生法に基づいて行われます。
自己破産は、借金がなくなる魔法ではありません。免責が認められても、信用情報に傷がつき、将来、ローンを組むのが難しくなる可能性があります。また、税金や罰金、養育費などは、原則として免責の対象外です。今回のケースでは、養育費の支払いは自己破産後も継続する必要があります。
質問者様は、住宅に住み続けることは難しいでしょう。なぜなら、住宅は元妻の所有物であり、質問者様は住宅ローンを返済する義務がないとはいえ、居住権(その家に住む権利)もありません。元妻が質問者様の居住を認めてくれる可能性は低いでしょう。そのため、自己破産と同時に、新たな住居を探す必要があります。生活保護制度の利用も検討する必要があるかもしれません。
自己破産は複雑な手続きを伴います。弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、質問者様の状況を正確に把握し、最適な手続き方法をアドバイスしてくれます。また、自己破産以外の解決策(任意整理など)も検討できます。
* 自己破産は、住宅ローン債務から解放されますが、元妻への一括請求はありません。
* 住宅は元妻の所有物なので、自己破産後も住み続けることは難しい可能性が高いです。
* 自己破産は、信用情報に影響を与えます。
* 養育費の支払いは自己破産後も続きます。
* 専門家への相談が不可欠です。
自己破産は人生における大きな決断です。安易な気持ちで決断せず、専門家のアドバイスを仰ぎ、慎重に検討してください。
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